○天草市職員の定年等の実施手続に関する規則

平成18年3月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市職員の定年等に関する条例(平成18年天草市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則19・一部改正)

(定年に達している者の任用の制限)

第2条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、又は特別職に属する地方公務員の職に就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。

(令5規則19・全改)

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合には、職員に別に定める辞令書を交付するものとする。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって、辞令書の交付に代えることができる。

(令5規則19・旧第7条繰上・一部改正)

(定年及び定年退職日に係る職員への周知)

第4条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって周知させなければならない。

(令5規則19・追加)

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に係る手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則19・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市職員の定年等の実施手続に関する規則(昭和60年本渡市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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天草市職員の定年等の実施手続に関する規則

平成18年3月27日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)