○天草市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第7条に規定する委員会に関する規則
平成18年3月27日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年天草市条例第30号。以下「条例」という。)第7条に規定する委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、職員の失職の特例に関し必要な事項について調査し、及び審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、職員のうちから市長が命ずる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該事件の審議終了までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから市長が命ずる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要があると認めるとき、随時開催する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
(答申)
第7条 委員長は、委員会の決定を市長及び任命権者に答申しなければならない。
(審議申出書)
第8条 条例第7条の規定に該当するに至った者は、委員会に審議申出書を提出しなければならない。
2 審議申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 申出人の所属、氏名及び年齢
(2) 申出の趣旨及び理由
(3) 事件の説明及び経過
(4) 申出の年月日
(資料の提出等)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めその意見を聴き、その他必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平19規則7・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。