○天草市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第7条に規定する委員会に関する規則

平成18年3月27日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年天草市条例第30号。以下「条例」という。)第7条に規定する委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、職員の失職の特例に関し必要な事項について調査し、及び審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、職員のうちから市長が命ずる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該事件の審議終了までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから市長が命ずる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要があると認めるとき、随時開催する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

(答申)

第7条 委員長は、委員会の決定を市長及び任命権者に答申しなければならない。

(審議申出書)

第8条 条例第7条の規定に該当するに至った者は、委員会に審議申出書を提出しなければならない。

2 審議申出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 申出人の所属、氏名及び年齢

(2) 申出の趣旨及び理由

(3) 事件の説明及び経過

(4) 申出の年月日

(資料の提出等)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めその意見を聴き、その他必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平19規則7・一部改正)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

天草市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第7条に規定する委員会に関する規則

平成18年3月27日 規則第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月27日 規則第27号
平成19年3月26日 規則第7号