○天草市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成18年3月27日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 任命権者は、毎年7月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第28条の5第1項第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)の任免及び職員数の状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平28条例6・令元条例9・令4条例21・一部改正)
(公表)
第4条 市長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年10月末までに、当該報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。
2 市長は、法第7条第4項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により熊本県に委託した法第8条第2項に規定する公平委員会の事務に係る業務の状況の報告を受けたときは、当該報告を速やかに公表しなければならない。
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行う。
(1) 天草市公告式条例(平成18年天草市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 市の広報紙に掲載する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の天草市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定は、平成28年度以降の年度における人事行政の運営等の状況に関し行う報告から適用する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。