○天草市選挙公報の発行に関する規程
平成18年3月27日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、天草市選挙公報の発行に関する条例(平成18年天草市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
(令3選管告示51・一部改正)
(掲載文の制限)
第3条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 氏名欄には、当該候補者の立候補届出書又は推薦届出書に記載し、又は記録された氏名(通称の認定を受けた場合においては、その通称)を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、党派(これに対する「公認」の文字を含む。)、年齢及び生年月日もあわせて記載し、又は記録することができるものとする。
3 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号、及びけい線並びに図、イラストレーション及びこれらの類等をもって記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄は、通常文章に使用する文字、記号、符号、けい線以外のものは、使用することができない。
4 掲載文に、図、イラストレーション及びこれらの類を使用する場合においては、それらの部分に係る合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(平21選管告示36・令3選管告示51・一部改正)
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(令3選管告示51・一部改正)
(選挙公報の印刷)
第5条 選挙公報は、候補者から申請のあった選挙公報掲載文原稿用紙に記載し、又は記録された掲載文を、写真製版又は電磁的記録媒体により印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁について、指定することができない。
(令3選管告示51・一部改正)
(令3選管告示51・一部改正)
(掲載文等の処理)
第7条 委員会に提出した掲載文及び写真は、これを返還しない。
(掲載文の掲載を中止しないことがある場合)
第8条 第2条第1項に規定する提出期限後において候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止しないことがある。
(選挙公報の訂正)
第9条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示をもって訂正する。
(選挙公報の余白)
第10条 選挙公報に余白を生じたときは、委員会は、選挙の啓発に関し必要があると認める事項を掲載することができる。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成21年選管告示第36号)
この告示は、平成21年10月15日から施行する。
附則(令和3年選管告示第51号)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年選管告示第28号)
この規程は、令和5年11月7日から施行する。
(令5選管告示28・一部改正)
(令5選管告示28・一部改正)
(令5選管告示28・全改)
(令5選管告示28・全改)