○天草市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
平成18年3月27日
選挙管理委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定に基づき、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定めるものとする。
(証票)
第2条 法第143条第17項の表示は、天草市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和3年選管告示第47号)
この規程は、令和3年4月9日から施行する。
(令3選管告示47・全改)
(令3選管告示47・全改)