○天草市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年3月27日

選挙管理委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定に基づき、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(証票)

第2条 法第143条第17項の表示は、天草市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(様式第1号。以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第3条 天草市議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては証票交付申請書(様式第2号)を、後援団体にあっては証票交付申請書(様式第3号)を、それぞれ委員会に対して提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めるときは、速やかに同項の申請者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第4条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(令和3年選管告示第47号)

この規程は、令和3年4月9日から施行する。

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(令3選管告示47・全改)

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(令3選管告示47・全改)

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天草市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第7号

(令和3年4月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第7号
令和3年4月9日 選挙管理委員会告示第47号