○天草市公職選挙執行規程

平成18年3月27日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 投票(第4条・第5条)

第3章 選挙事務所(第6条)

第4章 自動車、船舶及び拡声器の使用(第7条―第11条)

第4章の2 選挙運動用ビラの証紙(第11条の2―第11条の4)

第5章 選挙運動用ポスターの証紙及び検印(第12条―第15条)

第6章 個人演説会等(第16条―第21条)

第7章 街頭演説用の標旗及び腕章(第22条・第23条)

第8章 候補者の氏名等の掲示(第24条・第25条)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第26条・第27条)

第10章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第28条―第35条)

第11章 雑則(第36条・第37条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づき、天草市選挙管理委員会が管理する選挙に適用する。

(用語)

第2条 この規程において、「法」とは公職選挙法を、「令」とは公職選挙法施行令を、「委員会」とは天草市選挙管理委員会をいう。

(告示の方法)

第3条 委員会が管理する選挙における選挙長の行う告示は、委員会の行う告示の例による。

(選挙長が事務を行う場所の告示)

第3条の2 委員会は、選挙長を選任した後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

(平21選管告示35・追加)

第2章 投票

(投票区)

第4条 法第17条第2項の規定により、別表のとおり市の区域を分けて投票区を設ける。

2 法第30条の3第2項の規定により指定する投票区は、前項に規定する第1投票区とする。

(投票用紙の様式)

第5条 法第45条第2項の規定による投票用紙の様式は、様式第1号による。ただし、天草市長選挙における投票用紙の様式は、天草市長選挙における記号式投票に関する規程(平成18年天草市選挙管理委員会告示第5号)の定めるところによる。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所)

第6条 令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動届出書は、様式第2号に準じて作成しなければならない。

第4章 自動車、船舶及び拡声機の使用

(自動車等の表示)

第7条 法第141条第5項の規定による自動車、船舶及び拡声機を使用するための表示は、委員会が交付する様式第3号の表示板によってしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては車両前部の外から見やすい箇所、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(腕章)

第8条 法第141条の2第2項の規定による自動車又は船舶に乗車又は乗船するものが着用する腕章は、様式第4号による。

(表示板等の交付)

第9条 前2条の規定による表示板及び腕章(以下「表示板等」という。)は、立候補の届出を受理した後、直ちに委員会が交付する。

(表示板等の再交付)

第10条 前条の規定により交付を受けた表示板等を紛失し、又は著しく破損若しくは汚損したため、その再交付を受けようとする者は、理由書を添えて文書により委員会に申請しなければならない。

2 表示板の破損及び汚損により前項の申請をする場合は、破損又は汚損した表示板等を返還しなければならない。

3 委員会は、第1項の申請によって表示板を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をして、これを申請者に交付する。

(表示板等の返還)

第11条 候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき、又は法第86条の4第9項の規定により立候補の届出を却下されたときは、速やかに表示板等を委員会に返還しなければならない。

第4章の2 選挙運動用ビラの証紙

(平21選管告示35・章名追加)

(選挙運動用ビラの証紙)

第11条の2 法142条第1項第6号の規定によりビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)にはらなければならない同条第7項の規定による委員会が交付する証紙(以下「ビラ証紙」という。)は、様式第4号の2による。

2 ビラ証紙は、ビラの表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(平21選管告示35・追加)

(ビラ証紙の証紙交付票)

第11条の3 前条に規定するビラ証紙の交付を受けようとする者は、委員会から様式第4号の3のビラ証紙交付票を受けなければならない。

2 前項のビラ証紙交付票は、立候補届出をした後直ちに交付する。

(平21選管告示35・追加)

(ビラ証紙の交付)

第11条の4 ビラ証紙交付票の交付を受けた者が、ビラ証紙の交付を受けようとする場合においては、当該ビラ証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、これにビラ証紙をはるべき選挙運動用ビラの見本1枚(異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 交付したビラ証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、ビラ証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返すものとする。

3 委員会は、ビラ証紙交付の都度、様式第4号の4のビラ証紙交付整理簿に所用の事項を記入するものとする。

4 委員会は、ビラ証紙を紛失し、又は破損した場合において、その再交付は行わないものとする。

(平21選管告示35・追加、平31選管告示21・一部改正)

第5章 選挙運動用ポスターの証紙及び検印

(選挙運動用ポスターの証紙)

第12条 委員会が、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、法第143条第1項第5号のポスター(以下この章において「選挙運動用ポスター」という。)は、委員会が定め交付する証紙をはらなければ掲示することができない。

(選挙運動用ポスターの証紙交付票)

第13条 前条に規定する証紙の交付を受けようとする者は、委員会から様式第5号の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

(証紙の交付)

第14条 証紙交付票の交付を受けた者が、証紙の交付を受けようとする場合においては、当該証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、これに証紙をはるべき選挙運動用ポスターの見本1枚(異なるポスターがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 交付した証紙が1,200枚に達したときは、委員会は、証紙交付票に交付した枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して提出者に返すものとする。

3 委員会は、証紙交付の都度、様式第6号の証紙交付整理簿に所要の事項を記入するものとする。

(選挙運動用ポスターの検印)

第15条 委員会は、前3条の規定にかかわらず、証紙に代えて様式第7号の検印によることができる。

2 前項の場合にあっては、選挙運動用ポスターに、委員会が定める印による検印を受けなければ掲示することはできない。

3 第12条及び第13条の規定は、第1項の検印について準用する。

第6章 個人演説会等

(個人演説会等の開催不能の通知)

第16条 個人演説会等を開催することができないものとされた公職の候補者等にする令第114条の規定による個人演説会開催不能の通知は、様式第8号による。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第17条 個人演説会等の開催の申出があった場合において、委員会が行う令第115条の規定により個人演説会の施設の管理者に対する通知は、様式第9号による。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第18条 令第117条の規定により個人演説会開催の可否に関し、個人演説会の施設の管理者から委員会及び関係候補者に対する通知は、様式第10号によらなければならない。

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第19条 令第118条の規定により委員会から個人演説会の施設の管理者に対し、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表の提出を求めたときは、様式第11号により作成して提出しなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付額の公表)

第20条 個人演説会等の施設管理者は、令第119条第2項及び第121条の規定により、個人演説会の施設の設備の程度及び施設の公営のために納付する費用の額を公表する場合は、様式第12号によらなければならない。

(個人演説会等が開催できなくなった場合の通知)

第21条 個人演説会の予定会場が、天災地変等により使用できなくなった場合には、個人演説会等の施設の管理者は、直ちに委員会及びその施設の使用を申し出た候補者に通知しなければならない。

第7章 街頭演説用の標旗及び腕章

(標旗)

第22条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第13号による。

(腕章)

第23条 法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第14号による。

第8章 候補者の氏名等の掲示

(掲示の様式)

第24条 法第175条第1項の規定による氏名等の掲示は、様式第15号とし、同条第2項の規定により氏名等の掲示における様式については、その都度委員会が定める。

(掲示順序のくじ)

第25条 委員会は、法第175条第3項及び第5項の規定による氏名等の掲示の順序のくじを行うべき日時及び場所を定め、あらかじめ告示する。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出)

第26条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任届出書は、様式第16号に準じて作成しなければならない。

2 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動届出書は、様式第17号に準じて作成しなければならない。

3 法第183条第2項の規定による出納責任者の職務代行開始若しくは終止の届出書は、様式第18号に準じて作成しなければならない。

(報告書の閲覧)

第27条 法第189条第1項第1号及び第2号の規定により、委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出についての報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の保存期間においては、何人も、その閲覧を請求することができる。

2 前項の閲覧を請求しようとする者は、係員にその旨を述べ、様式第19号の閲覧簿に所要の記載をしなければならない。

3 報告書の閲覧は、委員会の職員につき定められている執務時間中にしなければならない。

4 報告書は、係員の指定する場所で閲覧し、その場所以外に持ち出してはならない。

5 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 第2項から前項までの規定について違反する者に対して係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第10章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(確認書)

第28条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は、様式第20号による。

(政談演説会の開催届出)

第29条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催届出は、様式第21号によらなければならない。

(自動車の表示)

第30条 法第201条の11第3項の規定による自動車の表示は、様式第22号の表示板による。

2 前項の表示板の使用については、第7条第2項の規定を準用する。

(検印)

第31条 法第201条の11第4項の規定により政党その他の政治団体が掲示しようとするポスターは、委員会の定める印による検印を受けなければ掲示することができない。

2 前項の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から様式第23号の検印票の交付を受けなければならない。

(検印の方法)

第32条 前条第1項の規定による検印を受けようとする場合には、同条第2項の検印票に、法第201条の9第3項の確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の名称及び検印責任者の印を押し、これを当該ポスターに添えて委員会に提出しなければならない。

2 前項の検印に用いる印は、様式第7号による。

3 委員会は、ポスターに検印したときは、その枚数を第1項の検印票に記入し、検印者の印を押して請求者に返し、併せて様式第24号による検印整理簿に所要事項を記入し、取扱者は、請求者と共に印を押さなければならない。

(立札、看板等の表示)

第33条 法第201条の11第8項の規定による表示は、委員会が交付する様式第25号の証紙によってしなければならない。

2 前項の証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、当該政談演説会の開催の届出を行う際にあわせて様式第26号により交付の申請をしなければならない。

3 第1項の証紙は、使用する立札又は看板の類の表面にはりつけなければならない。

(ビラの届出)

第34条 法第201条の9第1項第6号のビラの届出は、様式第27号によらなければならない。

2 前項の規定による届出があった場合には、委員会は、様式第28号による届出証明書を交付するものとする。

(機関紙誌等の届出)

第35条 法第201条の15第1項の規定による届出は、様式第29号によらなければならない。

2 前項の規定による届出があった場合には、委員会は、様式第30号による届出証明書を交付するものとする。

第11章 雑則

(再立候補の特例)

第36条 法第271条の4の規定による再立候補者に対しては、既に交付した物品等の再交付は、原則としてしないものとする。

(表示板、標旗、腕章等の返還)

第37条 候補者は、交付を受けた表示板、標旗、腕章等を、選挙終了後速やかに委員会に返還しなければならない。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年選管告示第15号)

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

(平成19年選管告示第32号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年選管告示第5号)

この告示は、平成20年2月18日から施行する。

(平成21年選管告示第8号)

この告示は、平成21年6月2日から施行する。

(平成21年選管告示第35号)

この告示は、平成21年10月15日から施行する。

(平成22年選管告示第59号)

この告示は、平成22年9月2日から施行する。

(平成22年選管告示第62号)

この告示は、平成22年10月13日から施行する。

(平成22年選管告示第64号)

この告示は、平成22年11月5日から施行する。

(平成23年選管告示第41号)

この告示は、平成23年5月20日から施行する。

(平成24年選管告示第1号)

この告示は、平成24年1月27日から施行する。

(平成24年選管告示第30号)

この告示は、平成24年4月6日から施行する。

(平成24年選管告示第31号)

この告示は、平成24年6月2日から施行する。

(平成25年選管告示第7号)

この告示は、平成25年5月9日から施行する。

(平成26年選管告示第12号)

この告示は、平成26年1月10日から施行する。

(平成31年選管告示第21号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和4年選管告示第51号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年選管告示第27号)

この規程は、令和5年11月7日から施行する。

別表(第4条関係)

(平19選管告示15・平19選管告示32・平20選管告示5・平21選管告示8・平22選管告示59・平22選管告示62・平22選管告示64・平23選管告示41・平24選管告示1・平24選管告示30・平24選管告示31・平25選管告示7・平26選管告示12・令4選管告示51・一部改正)

投票区名

投票区の区域

町名

区域(大字及び区名)

第1投票区

東浜町

大浜町

船之尾町

小松原町

城下町

今釜新町

東浜・西浜・船之尾・土手・今釜新町

第2投票区

本渡町

古川町

川原町

中央新町

諏訪町

船之尾町

川原新町

山の手町

栄町

古川・下川原・上川原・上町・川原新町・山の手・下町

第3投票区

諏訪町

南町

南新町

中央新町

栄町

港町

太田町

東町

浄南町

浄南・港町・中南・上南・浜津

第4投票区

本渡町

中山口・内柿・溝端・山の口・半河内

第5投票区

本渡町

今釜町

小松原町

丸尾町

中村町

八幡町

北原町

浜崎町

今釜・小松原・中村・山仁田・本泉

第6投票区

本渡町

城下町

大浜町

浜崎町

丸尾町

北原町

城下・大門口・馬場・浜崎・牛の首

第7投票区

本渡町

北浜町

広瀬・大矢崎・茂木根村・茂木根釜

第8投票区

亀場町

大字亀川の区域から新田区を除いた区域

第9投票区

亀場町

大字食場の区域

第10投票区

枦宇土町

長野大迫・宇津木・大地・中央

第11投票区

枦宇土町

大野迫・寺の尾仮俣

第12投票区

志柿町

志柿東・宇土・村下・志柿中央・志柿西

第13投票区

志柿町

瀬戸町

瀬戸上・瀬戸中央・加志・仲の浦・知ケ崎・東瀬戸・瀬戸町

第14投票区

下浦町

東外園・西外園・村・松崎・西・野中樫木・江浦須森・下船場・中船場・上船場・平床・小手・湯貫柿塚

第15投票区

下浦町

石場広崎・金焼

第16投票区

楠浦町

亀場町

新田西・新田中・新田東・今村・釜・大友尻・新田

第17投票区

楠浦町

久保登・上の原・錦島・舟津1区・舟津2・3区・舟津4・5区・舟津6区

第18投票区

楠浦町

立浦観音

第19投票区

楠浦町

方原

第20投票区

本町

寺領・福岡・新休・平床・宇土・鶴

第21投票区

本町

横久保・下河内・枦の原

第22投票区

佐伊津町

旭町

佐伊津町全域・旭町全域

第23投票区

宮地岳町

宮地岳町全域

第24投票区

牛深町

岡3・岡4・宮崎・鬼塚

第25投票区

牛深町

船津・真浦・加世浦

第26投票区

牛深町

岡東・岡1・岡2

第27投票区

牛深町

元下須・天附(砂月・米淵・小森・亀崎・下の倉・上の倉を除く。)

第28投票区

牛深町

天附(砂月・米淵・小森・亀崎・下の倉・上の倉)

第29投票区

牛深町

茂串

第30投票区

牛深町

須口

第31投票区

久玉町

山の浦

第32投票区

久玉町

大の浦・中の浦

第33投票区

久玉町

吉田1・大脇・上揚・村田・かじや・明石

第34投票区

久玉町

吉田2

第35投票区

久玉町

内の原

第36投票区

深海町

下平

第37投票区

深海町

船津・東多々良・中浦

第38投票区

深海町

浅海

第39投票区

二浦町

早浦

第40投票区

二浦町

亀浦

第41投票区

魚貫町

1区・2区

第42投票区

魚貫町

浦越・福津・池田

第43投票区

天草町

向辺田

第44投票区

有明町

下毛・山浦・中津浦・楠甫1区・蛤

第45投票区

有明町

遠郷・山浦・船津・横洲・東・白当・大間崎

第46投票区

有明町

東・西

第47投票区

有明町

赤崎1区から7区まで

第48投票区

有明町

上津浦1区

第49投票区

有明町

上津浦2区から5区まで

第50投票区

有明町

下・迫・平・宮本・山浦

第51投票区

有明町

小島子上・小島子下

第52投票区

有明町

鷲口・上・園田・入角・鬼塚・下・江口・船津・中津・東沖の田・西沖の田・大矢

第53投票区

御所浦町

村・向・古屋敷・唐木崎

第54投票区

御所浦町

牧本・長浦・椛の木

第55投票区

御所浦町

横浦・杉浦・崎浦

第56投票区

御所浦町

上脇・下脇・上竹地・下竹地・越地・外平

第57投票区

御所浦町

大浦・元浦

第58投票区

倉岳町

宮田

第59投票区

倉岳町

棚底

第60投票区

倉岳町

第61投票区

栖本町

打田・村・山浦・川下

第62投票区

栖本町

大河内・中河内・下河内

第63投票区

栖本町

湯船原上・湯船原下・湯船原浜・古江・稚児画像

第64投票区

新和町

馬場下・渡ノ浦・平・棒の鶴・馬場上・切越・諏訪・宮地浦

第65投票区

新和町

高二・立

第66投票区

新和町

釜・大宮・大宮地中央・中浪・中山

第67投票区

新和町

浦方先・浦方中・浦方新開・大多尾中央・小峰・下大多尾

第68投票区

新和町

長野・天樫・横島

第69投票区

新和町

村中・東・西・港

第70投票区

新和町

碇石上・碇石下

第71投票区

五和町

御領(大島除く)

第72投票区

五和町

御領(大島)

第73投票区

五和町

鬼池(引坂を除く)

第74投票区

五和町

鬼池(引坂)

第75投票区

五和町

二江(田向・君川水・須ノ脇・土浦・松の内)

第76投票区

五和町

二江(崎中・上方・西三・通詞・新浜)

第77投票区

五和町

二江(通詞島)

第78投票区

五和町

手野二丁目

第79投票区

五和町

手野一丁目

第80投票区

五和町

城河原三丁目・城河原一丁目

第81投票区

五和町

城河原二丁目

第82投票区

天草町

上・中・下

第83投票区

天草町

轟・長畑・宮の本・湯の本

第84投票区

天草町

鬼海・佃浜・下田南中央

第85投票区

天草町

諏訪・元向内峰・大庵皿山・白木・中向・宮の平・松下・上河内大野

第86投票区

天草町

越崎(道向・西平)・野中(芙頭・黒勘根)

第87投票区

天草町

浜里・大江中央・横浜・唐崎・野中(田渕)・軍ヶ浦・越崎(越崎)

第88投票区

河浦町

立原・上津留・下津留・市平

第89投票区

河浦町

板之河内・今村・益田・葛河内・平野・倉田・中村・下田・十三野

第90投票区

河浦町

白木河内・久留・主留の一部

第91投票区

河浦町

古江・路木・四名田・主留の一部

第92投票区

河浦町

小島・下町・中町・船津・向江・志茂・西河内・大川内

第93投票区

河浦町

本郷北・本郷南・女岳出・女岳外・上平・松崎・西高根・舟津

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(令5選管告示27・全改)

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(平21選管告示35・追加、平31選管告示21・一部改正)

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(平21選管告示35・追加、平31選管告示21・令5選管告示27・一部改正)

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(平21選管告示35・追加)

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(令5選管告示27・一部改正)

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(令5選管告示27・全改)

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(令5選管告示27・全改)

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(令5選管告示27・一部改正)

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(令5選管告示27・一部改正)

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(令5選管告示27・一部改正)

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(令5選管告示27・一部改正)

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(令5選管告示27・一部改正)

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(令5選管告示27・一部改正)

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天草市公職選挙執行規程

平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第2号

(令和5年11月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第2号
平成19年2月20日 選挙管理委員会告示第15号
平成19年5月21日 選挙管理委員会告示第32号
平成20年2月13日 選挙管理委員会告示第5号
平成21年6月2日 選挙管理委員会告示第8号
平成21年10月15日 選挙管理委員会告示第35号
平成22年9月2日 選挙管理委員会告示第59号
平成22年10月13日 選挙管理委員会告示第62号
平成22年11月5日 選挙管理委員会告示第64号
平成23年5月20日 選挙管理委員会告示第41号
平成24年1月27日 選挙管理委員会告示第1号
平成24年4月6日 選挙管理委員会告示第30号
平成24年6月2日 選挙管理委員会告示第31号
平成25年5月9日 選挙管理委員会告示第7号
平成26年1月10日 選挙管理委員会告示第12号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第21号
令和4年9月1日 選挙管理委員会告示第51号
令和5年11月7日 選挙管理委員会告示第27号