○天草市統計調査条例
平成18年3月27日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、市勢の実態を把握するために行う統計調査の真実性を確保し、もって的確かつ公正な市行政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「調査」とは、市が実施する統計調査であって、市長が指定したものをいう。
(調査の実施の告示)
第3条 市長は、調査を実施しようとするときは、その目的、事項、範囲、期日、方法その他必要な事項を、あらかじめ告示しなければならない。
(申告の義務)
第4条 市長は、調査を行うために必要があると認めるときは、人、法人又はその他の団体に対し、必要な事項の申告を命ずることができる。
2 前項の規定により申告を命ぜられた者が、営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合はその法定代理人が、法人若しくはその他の団体である場合はそれらを代表する者が、本人に代わって又は法人若しくはその団体を代表して申告する義務を負う。
(統計調査員)
第5条 市長は、調査を行うため必要があると認めるときは、統計調査員(以下「調査員」という。)を置くことができる。
2 調査員は、市長が任命する。
3 調査員は、市長の指揮監督を受け、調査票の配布収集その他調査に関する事務に従事する。
(調査区)
第6条 市長は、調査を行うため必要があると認めるときは、調査区を設けることができる。
(実地調査)
第7条 調査に関する事務に従事する職員又は調査員は、調査のため必要な場所に立ち入り、調査資料の提出を求め、又は関係者に対して必要な質問をすることができる。
(平18条例332・一部改正)
(秘密の保護)
第8条 何人も、調査によって知り得た人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。その職を退いた後においても、同様とする。
(不当使用の防止)
第9条 何人も、調査のために集められた調査票を、統計上の目的以外に使用してはならない。
(結果の公表)
第10条 調査の結果は、速やかに公表しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるものについては、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定により申告を命ぜられた場合に申告をせず、又は虚偽の申告をした者
(2) 第4条の規定により申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者
(3) 第7条第1項の規定により調査資料の提供を求められた場合に調査資料を提供せず、又は虚偽の調査資料を提供した者
(4) 第7条第1項の規定による質問に対し虚偽の陳述をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年条例第332号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平18条例332・一部改正)