○天草市地籍調査情報等の管理に関する要綱
平成18年3月27日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市のイントラネットを媒体として、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定に基づき実施する地籍調査による成果品及び航空写真の成果品に関する情報(以下「地籍調査情報等」という。)を提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(地籍調査情報等の提供申出等)
第2条 本市のイントラネットを用いて地籍調査情報等の提供を受けようとする課等の長は、地籍調査情報等提供申出書(別記様式)により、総務部財産経営課長(以下「財産経営課長」という。)へ申し出なければならない。
2 財産経営課長は、前項の申出書を受理した場合において、審査の上、適当と認めるときは、承認するものとする。
(平21訓令18・平25訓令5・平31訓令15・令4訓令7・一部改正)
(一般公開の禁止)
第3条 前条第2項の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、地籍調査情報等を行政執行の参考資料としてのみ利用するものとし、一般に氏名、面積等の個人に関する情報が表示されている状態で閲覧させ、又は地籍調査情報等を印刷して交付してはならない。
(令4訓令7・一部改正)
(情報の散逸防止)
第4条 利用者は、地籍調査情報等が散逸することがないよう努めなければならない。
(禁止事項)
第5条 利用者は、地籍調査情報等に書込み、消去等の変更を行ってはならない。
(令4訓令7・旧第6条繰上)
(情報提供の停止)
第6条 前3条の規定に違反した利用者については、情報提供を停止する。
(令4訓令7・追加)
(雑則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の本渡市地籍調査情報等の管理に関する要綱(平成15年本渡市訓令第15号)の規定よりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年訓令第18号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第15号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令7・全改)