○天草市地籍調査における標識等の管理保全に関する規則

平成18年3月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定に基づき実施する地籍調査により設置した標識等の損傷及び滅失を防止するため、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した標杭でプラスチック杭、標石及びびようをいう。

(管理保全)

第3条 何人も、標識等を移転、損傷その他の行為によりその効用を害してはならない。

2 市長は、定期的に標識等を点検し、管理するものとする。

3 市長は、標識等の滅失、損傷その他異常があることを発見したときは、遅滞なく原因を追求し、必要な手段を講ずるものとする。

(標識等の移転に関する届出義務)

第4条 標識等の敷地又はその付近で標識等の移転、損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、事前に担当部署と協議を行い、市長に対し、その行為の1箇月前までに地籍調査標識等移転申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可書の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請に理由があると認めるときは、速やかに地籍調査標識等移転許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(移転完了の届出)

第6条 申請者は、地籍調査標識等移転が完了したときは、直ちに、市長に対し、地籍調査標識等移転完了届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の完了届を受理したときは、申請者立会いの上、完了検査を行うものとする。

(移転費用の負担)

第7条 標識等の移転に要する費用は、申請者が負担しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(標識等の損傷)

第8条 標識等を損傷した者は、直ちに地籍調査標識等損傷届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

2 標識等の復元に要する費用は、当該標識等を損傷した者が全額負担しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(雑則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による届出義務を怠った者

(2) 第8条の規定による標識等の損傷に係る届出を怠った者

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市地籍調査における標識等の管理保全に関する規則(平成6年本渡市規則第17号)、有明町地籍調査測量による基準杭の管理保護に関する規則(平成5年有明町規則第9号)、御所浦町地籍調査測量による基準杭の管理保護に関する規則(平成12年御所浦町規則第5号)、倉岳町の地籍調査測量による基準杭等の管理保護に関する規則(昭和63年倉岳町規則第10号)、五和町地籍調査における標識等の管理保全に関する規則(平成7年五和町規則第2号)、天草町地籍調査測量による基準杭の管理保護に関する規則(平成6年天草町規則第13号)又は地籍調査測量による基準杭等の管理保護に関する規則(昭和63年河浦町規則第4号)の規定よりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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天草市地籍調査における標識等の管理保全に関する規則

平成18年3月27日 規則第25号

(令和4年3月30日施行)