○天草市地籍調査実施規則

平成18年3月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市における地籍調査の実施に関し、国土調査法(昭和26年法律第180号)及び国土調査促進特別措置法(昭和37年法律第143号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施の方針)

第2条 天草市の地籍調査事業(以下「事業」という。)は、三角測量、多角測量、一筆地調査、細部測量、地積測定、地籍簿及び地籍図認証手続に区分し、社会的条件、経済的条件等を勘案して天草市の区域全域にわたって実施するものとする。

2 事業は、別に定める実施計画に基づき実施し、原則として1区域につき現地調査から登記完了まで3年以内に行うものとする。ただし、実施区域又は実施年度を変更したときは、この限りでない。

(推進委員)

第3条 事業の促進を図るため、天草市地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

2 推進委員は、事業の実施区域の土地に精通した者のうちから若干人を市長が委嘱する。

3 推進委員の任期は、当該実施区域の事業の完了の日までとする。

(推進委員の職務)

第4条 推進委員は、次に掲げる事項について市長に協力するものとする。

(1) 事業の趣旨の普及及び宣伝に関すること。

(2) 一筆地調査の作業実施の現地案内、地目の調査等に関すること。

(3) 長狭物の敷地及び畦畔けいはんの帰属等に関すること。

(4) 境界紛争の調停、和解の勧告その他円満解決のための協力に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、一筆地調査の円滑かつ能率的な推進に関すること。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

天草市地籍調査実施規則

平成18年3月27日 規則第24号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 地籍調査
沿革情報
平成18年3月27日 規則第24号