○天草市交際費の公表に関する要綱
平成18年3月27日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公正で透明な市政の運営に資するため、市長等が市を代表し外部の個人又は団体との交際に要する経費の支出に係る情報の公表(以下「交際費の公表」という。)に関し必要な事項を定め、市民の市政に対する理解及び信頼を深めるものとする。
(公表する内容)
第2条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出日
(2) 支出区分
(3) 支出件名
(4) 支出金額
(5) 支出先
2 前項の規定にかかわらず、弔事、見舞い等交際の相手方に特段の配慮が必要な場合は、個人名等は、公表しないものとする。
(平25告示172・一部改正)
(公表の時期)
第3条 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌々月1日までに行うものとする。
(平29告示50・一部改正)
(公表の方法)
第4条 交際費の公表は、その内容を市の広報紙及びホームページに掲載するとともに、総務部秘書課において縦覧に供するものとする。
(雑則)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成18年3月27日以降に支出のあったものについて適用する。
附則(平成25年告示第172号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年12月16日から施行する。
(適用)
2 この告示は、平成26年1月1日以降に支出のあったものについて適用する。
附則(平成29年告示第50号)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の天草市交際費の公表に関する要綱第3条の規定は、平成29年3月1日以後に支出された交際費について適用する。