○天草市個人情報保護条例施行規則

平成18年3月27日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市個人情報保護条例(平成18年天草市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第3号の実施機関が定める記述等は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第2条各号に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(平30規則26・追加、令4規則30・一部改正)

(個人情報取扱事務登録簿)

第2条 条例第6条第1項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)とする。

(個人情報取扱事務の届出事項)

第3条 条例第6条第1項第10号に規定する市長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報の記録媒体

(2) 電子計算組織(電子計算機、端末機等を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。)による処理の有無

(3) 本人以外の者から個人情報を収集する場合における収集先及び収集方法

(4) 個人情報の目的外利用等をする場合における当該目的外利用等の理由並びに提供先及び提供方法

(委託に伴う措置)

第4条 条例第12条第1項に規定する受託者が講ずべき安全確保の措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受託業務に係る秘密を保持すること。

(2) 個人情報を厳重に保管すること。

(3) 個人情報を委託目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(5) 市長の承諾を受けることなく、受託業務の処理を第三者に請け負わせ、又は再委託しないこと。

(6) 市長の承諾を受けることなく、個人情報の複写又は複製をしないこと。

(7) 受託業務の処理を完了したときは、個人情報(複写又は複製をしたものを含む。)を返還し、又は廃棄すること。

(8) 市長が必要があると認めて受託業務の処理状況又は個人情報の保管に関する調査を行うときは、これに応じること。

(9) 受託業務の処理に関し事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、その指示に従うこと。

(10) 自己の責めに帰する理由により市長又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めて指示する事項を遵守すること。

(開示請求書等)

第5条 条例第14条第1項に規定する開示請求書は、自己情報開示請求書(様式第2号)とする。

2 条例第14条第2項(条例第27条第3項において準用する場合を含む。)の本人又はその代理人であることを証明する書類は、次の各号に掲げる開示請求者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 本人が開示請求するとき 運転免許証、旅券その他これらに準ずる書類

(2) 代理人が開示請求するとき 代理人であることを証する書類及び当該代理人に係る前号に規定する書類

(開示請求者に対する通知)

第6条 条例第19条の規定による通知は、次の各号に掲げる開示請求に対する決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 自己情報の全部を開示するとき 自己情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 自己情報の一部を開示するとき 自己情報一部開示決定通知書(様式第4号)

(3) 自己情報の全部を開示しないとき 自己情報不開示決定通知書(様式第5号)

2 条例第20条第2項の規定による通知は、自己情報開示等の決定延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第7条 条例第21条第1項の規定による通知は、自己情報開示意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第21条第2項の規定による通知は、自己情報開示第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第21条第4項の規定による通知は、自己情報開示決定第三者通知書(様式第9号)により行うものとする。

(費用負担)

第8条 条例第23条第2項の行政文書の写しの作成に要する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき10円

(2) カラー複写機による複写 1枚につき30円

(3) 磁気テープ、光ディスクその他の媒体の複製 当該複製に要する費用の額

2 前項第1号及び第2号の場合において、用紙の両面に複写されたものについては片面を1枚として算定し、日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては当該用紙を日本産業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定するものとする。

3 条例第23条第3項に規定する特別の理由があると認められるときとは、開示請求者が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者

(2) 災害等不慮の事故により生活が困難になった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が費用を徴収する必要がないと認める者

(令元規則11・一部改正)

(訂正等請求書)

第9条 条例第27条第1項に規定する請求書は、自己情報訂正等請求書(様式第10号)とする。

(訂正等請求者に対する通知)

第10条 条例第28条第2項において準用する条例第20条第2項の規定による通知は、自己情報訂正等の決定延長通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第28条第3項の規定による通知は、自己情報訂正等の決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(諮問した旨の通知)

第11条 条例第31条第3項の規定による通知は、個人情報保護審査諮問通知書(様式第13号)により行うものとする。

(平28規則10・一部改正)

(運用状況の公表)

第12条 条例第37条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を市役所前の掲示場に掲示するとともに、市の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び処理件数

(2) 開示及び不開示別の件数

(3) 訂正等請求の内容別の件数及びこれらに係る決定別の件数

(4) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する決定の内容

(5) 個人情報取扱事務の件数及びその増減

(6) 前各号に掲げるもののほか、公表する必要があると認められる事項

(平18規則232・平28規則10・一部改正)

(出資法人の範囲)

第13条 条例第38条に規定する規則で定める出資法人は、次に掲げるとおりとする。

(1) 株式会社うしぶか

(2) 有限会社愛夢里

(3) 一般財団法人天草下島北部地域観光振興公社

(4) 天長フェリー株式会社

(平18規則232・平23規則2・平25規則51・平28規則10・平31規則18・令4規則38・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市個人情報保護条例施行規則(平成14年本渡市規則第8号)、牛深市個人情報保護条例施行規則(平成17年牛深市規則第12号)、有明町個人情報保護条例施行規則(平成17年有明町規則第4号)、有明町電子計算機処理委託に係るデータ保護に関する規則(昭和59年有明町規則第5号)、御所浦町個人情報保護条例施行規則(平成17年御所浦町規則第2号)、御所浦町電子計算組織の管理運営に関する規程(平成2年御所浦町訓令第2号)、倉岳町個人情報保護条例施行規則(平成17年倉岳町規則第6号)、栖本町個人情報保護条例施行規則(平成17年栖本町規則第4号)、新和町個人情報保護条例施行規則(平成17年新和町規則第12号)、電子計算業務処理要綱(平成2年新和町要綱第1号)、五和町個人情報保護条例施行規則(平成16年五和町規則第2号)、天草町個人情報保護条例施行規則(平成17年天草町規則第2号)又は河浦町個人情報保護条例施行規則(平成17年河浦町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第232号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年1月5日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平30規則26・全改)

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(平28規則1・全改)

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(平28規則10・全改)

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(平28規則10・全改)

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(平28規則10・全改)

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(平28規則1・全改)

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(平28規則10・全改)

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(平28規則10・全改)

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天草市個人情報保護条例施行規則

平成18年3月27日 規則第21号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 情報公開・保護等
沿革情報
平成18年3月27日 規則第21号
平成18年11月8日 規則第232号
平成23年2月21日 規則第2号
平成25年3月31日 規則第39号
平成25年9月25日 規則第51号
平成28年1月5日 規則第1号
平成28年3月16日 規則第10号
平成30年9月25日 規則第26号
平成31年4月4日 規則第18号
令和元年6月27日 規則第11号
令和4年4月18日 規則第30号
令和4年5月27日 規則第38号