○天草市情報公開条例施行規則

平成18年3月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市情報公開条例(平成18年天草市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、行政文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公開請求者に対する通知)

第3条 条例第12条の規定による通知は、次の各号に掲げる公開請求に対する決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を公開するとき 行政文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を公開するとき 行政文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書の全部を公開しないとき 行政文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第13条第2項の規定による通知は、行政文書公開等の決定延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第4条 条例第14条第1項の規定による通知は、行政文書公開意見照会書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、行政文書公開第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

3 条例第14条第4項の規定による通知は、行政文書公開決定第三者通知書(様式第8号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第5条 条例第15条第3項の規定による電磁的記録の公開方法は、次の表のとおりとする。

記録媒体の種類

閲覧の方法

交付する行政文書の写しの種類

電磁的記録

磁気テープ(ビデオテープ、録音テープ)

映写機、再生機器等を使用した通常の方法による視聴

当該磁気テープの複製物

光ディスク、磁気ディスク(フロッピーディスク)その他電磁的媒体

当該光ディスク、磁気ディスクその他の電磁的媒体からディスプレイに出力したものの視聴又は紙に出力したものの閲覧

当該光ディスク、磁気ディスクその他電磁的媒体から閲覧に供したものの写し

(行政文書の閲覧又は視聴をする場合の留意事項等)

第6条 行政文書の閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うものとし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は前項の規定に違反する者に対しては、行政文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(費用負担)

第7条 条例第16条第2項の規定により公開請求者が負担しなければならない行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき10円

(2) カラー複写機による複写 1枚につき30円

(3) 磁気テープ、光ディスクその他の媒体の複製 当該複製に要する費用の額

(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用の額

2 前項第1号及び第2号の場合において、用紙の両面に複写されたものについては片面を1枚として算定し、日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては当該用紙を日本産業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定するものとする。

3 条例第16条第3項に規定する特別の理由があると認められるときとは、公開請求者が次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者

(2) 災害等不慮の事故により生活が困難になった者

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が費用を徴収する必要がないと認めた者

(令元規則11・一部改正)

(諮問した旨の通知)

第8条 条例第18条第2項の規定による通知は、情報公開審査諮問通知書(様式第9号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第9条 条例第23条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を市役所前の掲示場に掲示するとともに、市の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(1) 公開請求の件数及び処理状況

(2) 公開及び非公開別の件数

(3) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する決定の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、公表する必要があると認められる事項

(平18規則231・一部改正、平28規則10・旧第11条繰上・一部改正)

(出資法人の範囲)

第10条 条例第24条第1項に規定する規則で定める法人は、次のとおりとする。

(1) 株式会社うしぶか

(2) 有限会社愛夢里

(3) 一般財団法人天草下島北部地域観光振興公社

(4) 天長フェリー株式会社

(平18規則231・平23規則2・平25規則51・一部改正、平28規則10・旧第12条繰上・一部改正、平31規則18・令4規則38・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市情報公開条例施行規則(平成14年本渡市規則第7号)、牛深市情報公開条例施行規則(平成14年牛深市規則第14号)、有明町情報公開条例施行規則(平成17年有明町規則第3号)又は五和町情報公開条例施行規則(平成16年五和町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第231号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則39・一部改正)

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(平28規則10・全改)

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(平28規則10・全改)

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(平28規則10・全改)

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(平28規則10・全改)

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天草市情報公開条例施行規則

平成18年3月27日 規則第20号

(令和4年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 情報公開・保護等
沿革情報
平成18年3月27日 規則第20号
平成18年11月8日 規則第231号
平成23年2月21日 規則第2号
平成25年3月31日 規則第39号
平成25年9月25日 規則第51号
平成28年3月16日 規則第10号
平成31年4月4日 規則第18号
令和元年6月27日 規則第11号
令和4年5月27日 規則第38号