○天草市情報公開条例施行規則
平成18年3月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市情報公開条例(平成18年天草市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書の全部を公開するとき 行政文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を公開するとき 行政文書一部公開決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書の全部を公開しないとき 行政文書非公開決定通知書(様式第4号)
記録媒体の種類 | 閲覧の方法 | 交付する行政文書の写しの種類 | |
電磁的記録 | 磁気テープ(ビデオテープ、録音テープ) | 映写機、再生機器等を使用した通常の方法による視聴 | 当該磁気テープの複製物 |
光ディスク、磁気ディスク(フロッピーディスク)その他電磁的媒体 | 当該光ディスク、磁気ディスクその他の電磁的媒体からディスプレイに出力したものの視聴又は紙に出力したものの閲覧 | 当該光ディスク、磁気ディスクその他電磁的媒体から閲覧に供したものの写し |
(行政文書の閲覧又は視聴をする場合の留意事項等)
第6条 行政文書の閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うものとし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
2 実施機関は前項の規定に違反する者に対しては、行政文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(1) モノクロ複写機による複写 1枚につき10円
(2) カラー複写機による複写 1枚につき30円
(3) 磁気テープ、光ディスクその他の媒体の複製 当該複製に要する費用の額
(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用の額
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受ける者
(2) 災害等不慮の事故により生活が困難になった者
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が費用を徴収する必要がないと認めた者
(令元規則11・一部改正)
(運用状況の公表)
第9条 条例第23条の規定による実施状況の公表は、次に掲げる事項を市役所前の掲示場に掲示するとともに、市の広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 公開請求の件数及び処理状況
(2) 公開及び非公開別の件数
(3) 審査請求の件数及び内容並びにこれに対する決定の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、公表する必要があると認められる事項
(平18規則231・一部改正、平28規則10・旧第11条繰上・一部改正)
(出資法人の範囲)
第10条 条例第24条第1項に規定する規則で定める法人は、次のとおりとする。
(1) 株式会社うしぶか
(2) 有限会社愛夢里
(3) 一般財団法人天草下島北部地域観光振興公社
(4) 天長フェリー株式会社
(平18規則231・平23規則2・平25規則51・一部改正、平28規則10・旧第12条繰上・一部改正、平31規則18・令4規則38・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市情報公開条例施行規則(平成14年本渡市規則第7号)、牛深市情報公開条例施行規則(平成14年牛深市規則第14号)、有明町情報公開条例施行規則(平成17年有明町規則第3号)又は五和町情報公開条例施行規則(平成16年五和町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第231号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第51号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則39・一部改正)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)
(平28規則10・全改)