○天草市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)で、疾病のまん延を予防するため市の行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償(以下「補償」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則28・一部改正)

(補償の対象)

第2条 市は、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市の行政措置として市が行う全てのものとする。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、補償の対象としない。

(平19規則28・平23規則12・一部改正)

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条第1項及び第2項に規定する予防接種を受けた全ての者とする。

2 前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(平23規則12・一部改正)

(補償金額)

第5条 補償金の額は、市が加入している全国市長会予防接種事故賠償保険の行政措置災害補償保険に関する事項に定める額を限度とする。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責任を免れる。

(準用)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、本渡市予防接種事故災害補償規則(昭和52年本渡市規則第15号)、牛深市予防接種事故災害補償規則(昭和60年牛深市規則第17号)又は予防接種事故災害補償規程(昭和60年御所浦町規程第5号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の規則等の規定により補償を受けるものとされた者に係る補償金については、なお合併前の規則等の例による。

(平成19年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日に施行する。

天草市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月27日 規則第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害補償
沿革情報
平成18年3月27日 規則第19号
平成19年6月11日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第12号