○天草市市民総合災害補償規則
平成18年3月27日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入することに伴い、市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は当該傷害により入院若しくは通院をした場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 市は、自己が主催し、又は共催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院若しくは通院をした場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規則に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性食中毒及びウィルス性食中毒は含まないものとする。
(平20規則42・一部改正)
(補償金額及び補償基準)
第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第4条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる理由により被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院をした場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療による場合は、補償金を支払うものとする。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、補償金を支払うものとする。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(9) 地震、噴火又は津波
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前号以外の放射性照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車若しくは原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(14) 同項第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
2 前項に規定するもののほか、頸部症候群(むちうち症)又は腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、補償金を支払わないものとする。
(平20規則42・平22規則24・一部改正)
(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で、高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用)
第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、施設災害補償特約及び入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約の規定を準用する。
(平22規則24・全改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに、合併前の規則等の規定により補償を受けるものとされた者に係る補償金については、なお合併前の規則等の例による。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額 | |||
死亡給付金 | 5,000,000円 | |||
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めるところにより150,000円から5,000,000円まで | |||
入院通院補償給付金 | 入院日数 1日以上5日以下 | 20,000円 | 通院日数 1日以上5日以下 | 5,000円 |
入院日数 6日以上15日以下 | 60,000円 | 通院日数 6日以上15日以下 | 20,000円 | |
入院日数 16日以上30日以下 | 120,000円 | 通院日数 16日以上30日以下 | 60,000円 | |
入院日数 31日以上60日以下 | 180,000円 | 通院日数 31日以上60日以下 | 90,000円 | |
入院日数 61日以上90日以下 | 240,000円 | 通院日数 61日以上 | 120,000円 | |
入院日数 91日以上 | 300,000円 |
|