○天草市交通安全対策会議条例
平成18年3月27日
条例第16号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、天草市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 天草市交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱し、その定数は、30人以内とする。
(1) 天草市議会代表
(2) 天草市教育長
(3) 熊本県警察官
(4) 熊本県天草地域振興局職員
(5) 天草広域連合消防本部職員
(6) 地区交通安全協会代表
(7) 天草市交通指導員代表
(8) 天草市老人会代表
(9) 天草市交通安全母の会代表
(10) 地区安全運転管理者等協議会代表
(11) 熊本県ダンプ協会天草支部代表
(12) 天草自動車協会代表
(13) 天草市職員
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任を妨げない。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、陸上交通に関する事業を営む企業及び公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任される。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、地域振興部まちづくり支援課において処理する。
(平24条例37・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成24年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。