○天草市渇水対策本部要綱
平成18年3月27日
訓令第9号
(設置)
第1条 市の区域内の渇水時における対策を講ずるため、天草市渇水対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、渇水に関することとする。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 部員は、教育長、総務部長、総合政策部長、地域振興部長、健康福祉部長、市民生活部長、経済部長、観光文化部長、建設部長、教育部長、水道局長及び本部長が指定する部長に相当する職にある者をもって充てる。
(平18訓令88・平19訓令3・平19訓令4・平25訓令5・一部改正)
(職務)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 部員は、本部長の命を受け、担任事務を処理する。
(平19訓令3・一部改正)
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、会議の議長となる。
3 本部長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(平19訓令3・追加)
(庶務)
第6条 本部の庶務は、水道局経営管理課において処理する。
(平19訓令3・旧第5条繰下、平25訓令5・平27訓令8・一部改正)
(雑則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
(平19訓令3・旧第6条繰下)
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年訓令第88号)
この訓令は、平成18年8月25日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。