○天草市災害対策本部条例施行規則

平成18年3月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、天草市災害対策本部条例(平成18年天草市条例第15号)第5条の規定に基づき、天草市災害対策本部(以下「本部」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(本部の位置)

第2条 本部は、天草市役所内に置く。

(副本部長)

第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副市長をもって充てる。

(平19規則6・一部改正)

(本部員)

第4条 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、消防団長、教育長、部長、水道局長、議会事務局長、総務部防災危機管理課長及び災害対策本部長(以下「本部長」という。)が指名する者をもって充てる。

2 本部員は、本部長の命を受け、その所掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事務を推進し、所属職員を指揮監督する。

(平19規則6・平22規則17・平25規則39・一部改正)

(本部長等の職務代理)

第5条 本部長及び副本部長に共に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名する本部員がその職務を代理する。

(本部組織)

第6条 本部に本部会議及び本部室を置く。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部に対策部を置く。

(本部会議)

第7条 前条第1項の本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、次に掲げる事項について協議する。

(1) 災害予防及び災害応急対策の策定に関する事項

(2) 自衛隊等の派遣要請に関する事項

(3) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の発動に関する事項

(4) 前3号に準ずる重要事項

2 本部会議は、必要の都度、必要な範囲で本部長が招集する。

3 本部会議にやむを得ない事情により出席できない本部員は、代理者を出席させるものとする。

4 本部長は、本部会議の議長となる。

(本部室の事務)

第8条 第6条第1項の本部室は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 本部会議に関する事項

(2) 災害情報の収集及び伝達に関する事項

(3) 被害状況等の報告及び公表に関する事項

(4) 各対策部及び各関係機関との連絡調整に関する事項

(5) 自衛隊等の派遣要請に関する事項

(6) 災害応急措置の業務命令に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、本部長の指示する事項

(本部室の組織)

第9条 本部室に本部室長(以下「室長」という。)、本部室次長(以下「次長」という。)及び本部室員(以下「室員」という。)を置く。

2 室長は、総務部長をもって充てる。

3 次長は、総務部防災危機管理課長をもって充てる。

4 室員は、総務部防災危機管理課所属の職員及び総務部所属の職員のうちから本部長が指名した者をもって充てる。

(平19規則6・平25規則39・一部改正)

(室長等の職務)

第10条 室長は、本部長の命を受け、本部室を統括する。

2 次長は、室長を補佐し、室長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 室長は、室員を必要の都度、必要の範囲で招集することができる。

4 前項の規定による招集にやむを得ない事情により出席できない室員は、代理者を出席させるものとする。

5 室員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(対策部の名称等)

第11条 第6条第2項の対策部の名称は、次のとおりとする。

(1) 総務対策部

(2) 経済対策部

(3) 建設対策部

(4) 民生対策部

(5) 教育対策部

(6) 地域対策部

2 対策部の所掌事務は、各部及び支所、教育委員会、天草広域連合消防本部並びに消防団の所掌事務に係る災害予防及び災害応急対策に関する事務とする。

3 各対策部は、必要な対策を樹立したときは、内容を本部室に合議するものとし、本部室は、これに基づく必要な措置をとるものとする。

(平19規則6・一部改正)

(対策部の組織)

第12条 対策部に対策部長、対策副部長、班長及び部員を置く。

2 対策部長は部長及び支所長をもって充て、対策副部長は部長、水道局長及び課長をもって充て、班長は課長等をもって充てる。

3 部員は、関係部課等に所属する職員をもって充てる。

(平19規則6・平22規則17・一部改正)

(対策部長等の職務)

第13条 対策部長は、本部長の命を受け、対策部を統括する。

2 対策副部長は、対策部長を補佐し、対策部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 班長は、対策部長の命を受け、対策部の担当事務を分掌する。

4 部員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(被害速報)

第14条 災害が発生した場合は、室長は、防災計画に定める様式により、直ちに熊本県天草地域振興局長に報告しなければならない。

2 室長は、直ちに前項による報告を取りまとめ、本部会議等に報告するとともに、室員その他に周知するものとする。

(事務処理の原則)

第15条 この規則に定めるものを処理するに当たっては、原則として他のすべての事務に優先して迅速的確に処理するものとし、かつ、関係機関と十分連絡協調しなければならない。

(他の法令との関係)

第16条 水防法(昭和24年法律第193号)、消防法(昭和23年法律第186号)、警察法(昭和29年法律第162号)その他の法令に特別の定めがあるものについては、当該法令の定めるところにより事務を処理しなければならない。

(雑則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

天草市災害対策本部条例施行規則

平成18年3月27日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)