○天草市防災会議条例

平成18年3月27日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、天草市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 天草市地域防災計画及び天草市水防計画を作成し、並びにその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(平25条例5・一部改正)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員50人以内をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(3) 熊本県の知事の部内の職員

(4) 熊本県警察の警察官

(5) 天草広域連合消防本部及び消防署の職員

(6) 消防団の団員

(7) 市の教育委員会の教育長

(8) 市長の部内の職員

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が防災上必要と認める者

6 関係行政機関の職員及び関係団体の代表たる委員の任期は、その職に在る期間とする。

7 その他の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任されることができる。

(平25条例5・一部改正)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、熊本県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

天草市防災会議条例

平成18年3月27日 条例第14号

(平成25年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成18年3月27日 条例第14号
平成25年3月28日 条例第5号