○天草市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成18年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長等に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、天草市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年天草市条例第13号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。
(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令(条例等を含む。)の規定により独立して権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(4) 識別符号 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者の識別のための符号をいう。
(5) 暗証符号 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者の情報の機密保持のため、当該申請等を行う者自身で管理する符号をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、市長等の定めるところにより、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって市長等が定める技術的基準に適合するものから次に掲げる事項を入力して、市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することにより行わなければならない。
(1) 第3項の規定により通知された識別符号及び暗証符号
(2) 当該申請等を書面等により行うときに記録すべきこととされている事項
2 前項の規定による申請等を行おうとする者は、市長等の定めるところにより、あらかじめ、申請等を行おうとする者の氏名又は名称その他必要な事項を届け出なければならない。
3 市長等は、前項の規定による届出を受理したときは、識別符号及び暗証符号を当該届出をした者に通知するものとする。
4 第2項の規定による届出を行った者は、届け出た事項に変更があったときは、速やかに、その変更に係る部分を市長等が定める方法によって届け出なければならない。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)であって、市長等の定めるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等の定める電子証明書
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 市長等は、前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、市長等は、当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 市長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を縦覧等する方法により行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 市長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る情報を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録する方法によるものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、市長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本渡市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年本渡市規則第8号)、牛深市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年牛深市規則第6号)、有明町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年有明町規則第2号)、御所浦町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成17年御所浦町規則第3号)、新和町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年新和町規則第3号)、五和町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年五和町規則第3号)、天草町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年天草町規則第20号)又は河浦町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年河浦町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。