○天草市印鑑登録証明事務における本人確認実施要綱

平成18年3月27日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、天草市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年天草市条例第10号。以下「条例」という。)第14条に規定する印鑑登録証明書に係る事務において、条例第18条の規定による調査として本人確認を実施することにより、個人情報を適正に管理することを目的とする。

(本人確認の対象者)

第2条 本人確認の対象者は、請求書を窓口に持参したものとする。

(本人確認の方法)

第3条 本人確認は、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「身分証明書」という。)の提示を求めて行うものとする。

(1) 行政手続における特定個人情報を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する個人番号カード

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証

(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券であって顔写真貼付のもの

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

(5) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書であって顔写真貼付のもの

(6) 法人の代表者、所属する団体の長又は官公署の長の交付した身分証明書であって顔写真貼付のもの(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士が、その所属する団体ごとにあらかじめ統一用紙として定めている請求書によって行う職務上の請求のときは、当該団体の長が交付した身分証明書)

(7) 前各号に掲げるもののほか、本人であることが確認できる顔写真貼付のもの

2 前項の規定により本人確認ができないときは、次の各号のいずれかに該当するものの提示を求め、かつ、本人しか知り得ない個人情報について質問し、住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワークシステムを用いる等の方法により確認するものとする。この場合において、質問する個人情報については、十分配慮しなければならない。

(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第1項に規定する被保険者証

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項に規定する被保険者証

(3) 銀行等の預金通帳

(4) 社員証

(5) 学生証

(6) 本人あての領収書、郵便物等

(7) 前各号に掲げるもののほか、請求者本人であることが確認できると市長が認めるもの

3 前2項の規定により本人確認ができないときであっても、複数の窓口職員の面識により確認することができるものとする。

4 本人確認を行ったときは、当該請求書に本人確認を行った方法を記載するものとする。この場合において、前項の規定により確認したときは、確認した職員の氏名を記載するものとする。

(平24告示89・平27告示153・令4告示20・一部改正)

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年告示第89号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(住民基本台帳カードに関する経過措置)

2 住民基本台帳カードは、その効力を失う時までの間は、行政手続における特定個人情報を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードとみなして、第1条の規定による改正後の天草市住民基本台帳事務における本人確認実施要綱第4条第1項及び第2条の規定による改正後の天草市印鑑登録証明事務における本人確認実施要綱第3条第1項の規定を適用する。

(令和4年告示第20号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

天草市印鑑登録証明事務における本人確認実施要綱

平成18年3月27日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成18年3月27日 告示第6号
平成24年7月9日 告示第89号
平成27年12月22日 告示第153号
令和4年3月18日 告示第20号