○天草市住民基本台帳事務における本人確認実施要綱

平成18年3月27日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に係る事務において、本人確認を実施することにより、個人情報を適正に管理することを目的とする。

(本人確認を実施する事務)

第2条 本人確認を実施する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 天草市住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱(平成18年天草市訓令第7号)第2条第1号から第3号まで及び第5号に規定する住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務

(2) 転入届、転出届、転出取消届、転居届及び世帯変更届(以下これらを「住民異動届」という。)の受理に係る事務

(平20告示156・一部改正)

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、請求書又は届出書を窓口に持参したものとする。

(住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務における本人確認の方法)

第4条 第2条第1号の事務において実施する本人確認の方法は、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「身分証明書」という。)の提示を求めて行うものとする。

(1) 行政手続における特定個人情報を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に規定する個人番号カード

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証

(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券であって顔写真貼付のもの

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳

(5) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書であって顔写真貼付のもの

(6) 法人の代表者、所属する団体の長又は官公署の長の交付した身分証明書であって顔写真貼付のもの(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士が、その所属する団体ごとにあらかじめ統一用紙として定めている請求書によって行う職務上の請求のときは、当該団体の長が交付した身分証明書)

(7) 前各号に掲げるもののほか、本人であることが確認できる顔写真貼付のもの

2 前項の規定により本人確認ができないときは、次の各号のいずれかに該当するものの提示を求め、かつ、本人しか知り得ない個人情報について質問し、住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワークシステムを用いる等の方法により確認するものとする。この場合において、質問する個人情報については、十分配慮しなければならない。

(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第1項に規定する被保険者証

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項に規定する被保険者証

(3) 銀行等の預金通帳

(4) 社員証

(5) 学生証

(6) 本人あての領収書、郵便物等

(7) 前各号に掲げるもののほか、請求者本人であることが確認できると市長が認めるもの

3 前2項の規定により本人確認ができないときであっても、複数の窓口職員の面識により確認することができるものとする。

4 本人確認を行ったときは、当該請求書に本人確認を行った方法を記載するものとする。この場合において、前項の規定により確認したときは、確認した職員の氏名を記載するものとする。

(平24告示89・平27告示153・令4告示20・一部改正)

(郵送等による請求に係る本人確認)

第5条 第2条第1号の事務において個人から郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による請求があったときは、身分証明書の写し又は前条第2項各号に掲げるものの写し(以下「身分証明書の写し等」という。)を提出させ、本人確認を行うものとする。

(平19告示184・一部改正)

(住民異動届に係る事務における本人確認の方法)

第6条 第4条の規定は、第2条第2号の事務における本人確認について準用する。この場合において、第4条第4項中「請求書」とあるのは、「届出書」と読み替えるものとする。

(本人確認ができないときの措置)

第7条 前条による本人確認ができない場合であっても、提出された届出書が正確に記載されていることを確認したときは、当該届出書を受理するものとする。

(受理の通知)

第8条 前条の規定により届出書を受理したときは、当該住民異動届に係る届出人本人に対し住民異動届受理通知書(別記様式。以下「受理通知」という。)を送付するものとする。

2 受理通知は、届出人の異動前の住所にあてて、当該届出人あて親展として送付するものとする。

3 受理通知を送付したときは、送付した旨を当該受理通知に係る届出書に記載するものとする。

(受理通知の台帳の作成等)

第9条 前条の規定により受理通知を送付したものについては、関係書類の写しをつづった台帳を作成するものとする。

2 送付した受理通知があて先不明等により返送されたときは、再送せずに台帳につづるものとする。この場合において、返送された受理通知の保存期間は、3年とする。

(郵送等による届出に係る本人確認)

第10条 第2条第2号の事務において、郵送等により提出された届出書は、受理しないものとする。ただし、転出届については、現実に住所が異動している等特別な理由がある場合であって、郵便又は信書便により提出されたものに限り、受理することができる。

2 前項ただし書の規定により転出届を受理するときは、身分証明書の写し等を提出させ、本人確認を行うものとする。

3 前項の規定による身分証明書の写し等の提出がないときは、前3条の規定を準用する。

(平19告示184・一部改正)

(関係自治体との連携)

第11条 なりすましによる請求、届出等犯罪の疑いがあるときは、関係する自治体と連携し、必要な調査を行うものとする。

(雑則)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19告示184・一部改正)

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年告示第184号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年告示第156号)

この告示は、平成20年6月30日から施行する。

(平成24年告示第89号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年告示第61号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第153号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(住民基本台帳カードに関する経過措置)

2 住民基本台帳カードは、その効力を失う時までの間は、行政手続における特定個人情報を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードとみなして、第1条の規定による改正後の天草市住民基本台帳事務における本人確認実施要綱第4条第1項及び第2条の規定による改正後の天草市印鑑登録証明事務における本人確認実施要綱第3条第1項の規定を適用する。

(令和元年告示第66号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年告示第20号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令元告示66・全改)

画像

天草市住民基本台帳事務における本人確認実施要綱

平成18年3月27日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)