○天草市住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱
平成18年3月27日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、住民に係る名誉の毀損又は差別的事象の発生を未然に防止する等基本的人権の擁護を図るため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に定める住民基本台帳等の閲覧等(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)について基本的な取扱いを定め、もって住民基本台帳制度の適正な運用に資することを目的とする。
(平24訓令22・一部改正)
(請求事由等の確認)
第2条 市長は、次の各号に掲げる住民基本台帳等の閲覧等の請求については、請求者に対し、当該各号に定める様式により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民基本台帳省令」という。)及び戸籍の附票の写しの交付に関する省令(昭和60年自治省令・法務省令第1号。以下「戸籍附票省令」という。)の定めるところによる請求事由その他の明らかにすべき事項を明示させるものとする。ただし、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により請求する場合にあっては、当該各号に掲げる様式以外の書面により、明示させることができるものとする。
(1) 法第11条に規定する国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について(様式第1号)
(2) 法第11条の2に規定する個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧 住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)
(3) 法第12条に規定する住民基本台帳の写し又は住民票記載事項証明書の交付 天草市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成18年天草市規則第10号)第8条第1号に規定する住民票・印鑑関係申請書
(4) 法第12条の4に規定する本市以外の住民票の写しの交付 住民票広域交付請求書(様式第4号)
(5) 法第20条に規定する戸籍の附票の写しの交付 戸籍証明等の請求書(様式第5号)
2 前項第2号の申出書は、閲覧を希望する10日前までに提出させるものとする。
(平18訓令94・平19訓令16・平20訓令15・平20訓令20・平21訓令7・一部改正)
(平18訓令94・全改)
(閲覧リストの廃棄)
第4条 市長は、閲覧が終了した閲覧リストは、速やかに廃棄しなければならない。
(平18訓令94・全改)
(請求の拒否)
第5条 市長は、住民基本台帳等の閲覧等の請求があった場合において、当該請求が次の各号のいずれかに該当するときは、その請求に応じないものとする。
(1) 差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(2) 個人のプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。
(3) 他人の名誉の毀損につながるおそれがあると認められるとき。
(4) 市の全住民又は大部分の住民の住民基本台帳等の閲覧等の請求があり、かつ、市の執務に支障を及ぼすとき。
(5) 代理人と偽り、又は偽名を用いて請求していることが判明したとき。
(6) 住民基本台帳省令第5条各号又は戸籍附票省令第2条各号に該当しない場合において、請求事由を明らかにしないとき。
(7) 写真撮影又は複写機を用いての閲覧請求があったとき。ただし、国又は地方公共団体の機関による調査その他公益上の目的によるときを除く。
(8) 第7条第1項各号に掲げる者に係る住民基本台帳等の閲覧等の請求のうち、請求者が当該被害の加害者等であって、当該被害が拡大するおそれがあると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、住民基本台帳等の閲覧等の制度の趣旨を逸脱して、不当に利用されるおそれがあると認められるとき。
(平18訓令94・平24訓令22・一部改正)
(電話による照会)
第6条 市長は、電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会には応じないものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員から職務上急を要する場合の照会については、照会者及び照会内容を確認の上、これに応じることができる。
2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関から刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、緊急措置として電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会があったときは、後日、当該機関が照会文書を提出することを確認の上、これに応じるものとする。
(平18訓令94・一部改正)
(DV被害者等の支援)
第7条 市長は、次に掲げる者(以下「DV被害者等」という。)からその被害の拡大の防止のため、自己等に係る住民基本台帳等の閲覧等について支援の申出があった場合において、その申出を相当と認めるときは、必要な支援を行うものとする。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であって、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの
(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等の被害者であって、更に反復してストーカー行為等をされるおそれがあるもの
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待の被害者であって、再び児童虐待を受けるおそれがあり、又は監護等を受けることに支障が生ずるおそれがあるもの
(4) その他前3号に掲げる者に準ずる者
4 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援の措置を終了するものとする。
(1) 支援を受けている者から支援終了を求める旨の申出があったとき。
(2) 支援期間が終了し、期間の延長の申出がなされなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が支援の必要がなくなったと認めるとき。
(平18訓令94・平24訓令22・平25訓令11・一部改正)
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平19訓令16・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱(昭和56年本渡市訓令第9号)、住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱(昭和56年牛深市訓令第12号)、住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱(昭和57年有明町訓令第4号)、住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱(昭和56年倉岳町公告第16号)、住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱(昭和57年栖本町告示第1号)、住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱(昭和56年新和町告示第13号)又は、住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱(昭和57年河浦町告示第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年訓令第94号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第16号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第15号)
この訓令は、平成20年6月30日から施行する。
附則(平成20年訓令第20号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第17号)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第18号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の天草市住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱様式第5号による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成24年訓令第22号)
この訓令は、平成24年12月5日から施行し、改正後の天草市住民基本台帳等の閲覧等の請求に係る事務取扱要綱の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第11号)
この訓令は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成27年訓令第25号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月11日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この訓令は、令和4年3月18日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年3月27日から施行する。ただし様式第7号の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(平18訓令94・全改、令4訓令3・一部改正)
(平18訓令94・全改、令4訓令3・一部改正)
様式第3号 削除
(平21訓令7)
(平27訓令25・全改)
(令6訓令5・全改)
(平18訓令94・全改)
(令6訓令5・全改)
(平18訓令94・全改、平24訓令22・一部改正)