○天草市人権擁護に関する条例
平成18年3月27日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念に基づき、部落差別をはじめ、障害、性別等による差別等、あらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし、人権擁護の意識を高め、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民への人権擁護意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、人権擁護に関する施策に協力し、差別をなくすよう努めるものとする。
(市の施策の推進)
第4条 市は、基本的人権を擁護し、差別をなくすために必要な社会福祉の向上、教育の充実及び人権擁護意識の高揚に関する施策について、市民及び関係諸団体と協力し、推進に努めるものとする。
(相談体制の充実)
第5条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、人権に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
(令5条例2・追加)
(教育及び啓発活動の充実)
第6条 市は、市民の人権擁護意識の高揚を図るため、関係諸団体と連携し、あらゆる機会をとらえて人権教育の推進と啓発活動の充実に努めるものとする。
(令5条例2・旧第5条繰下)
(調査の協力)
第7条 市は、国、県及び関係諸団体と連携を図り、国が行う差別の実態に係る調査に協力するものとする。
(令5条例2・追加)
(推進体制の充実)
第8条 市は、第4条の施策を効果的に推進するため、国、県及び関係諸団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(令5条例2・旧第6条繰下)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5条例2・旧第7条繰下)
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。