○天草市立天草アーカイブズ条例

平成18年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 歴史資料として重要な市の文書、刊行物、地域史料その他の記録(以下「文書等」という。)を収集し、保存し、広く利用に供することにより情報資源としての活用を図り、もって地域文化の創造及び開かれた市政の運営に寄与するため、公文書館法(昭和62年法律第115号)第5条第2項の規定に基づき、公文書館に相当する施設としてアーカイブズを設置する。

(名称及び位置)

第2条 アーカイブズの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

天草市立天草アーカイブズ

天草市五和町御領2943番地天草市志柿町6335番地

(平19条例4・令4条例17・一部改正)

(管理)

第3条 天草市立天草アーカイブズ(以下「アーカイブズ」という。)は、市長が管理する。

(職員)

第4条 アーカイブズに館長、文書等に関する専門職員その他必要な職員を置く。

(平27条例5・一部改正)

(業務)

第5条 アーカイブズは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 文書等の管理、収集、整理及び保存に関すること。

(2) 文書等の閲覧及び複写に関すること。

(3) 文書等に関する調査及び研究に関すること。

(4) 文書等に関する専門的な知識の普及及び啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事項に関すること。

(休館日)

第6条 アーカイブズの休館日は、天草市の休日を定める条例(平成18年天草市条例第2号)に規定する休日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平27条例5・平30条例42・一部改正)

(開館時間)

第7条 アーカイブズの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(平27条例5・平30条例42・一部改正)

(行政文書の移管)

第8条 行政文書(天草市行政文書管理条例(平成30年天草市条例第41号)第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)のうち非現用文書(保存期間を満了した行政文書で職員が現に利用に供しなくなったものをいう。以下同じ。)となったものは、速やかにアーカイブズに移管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、天草市行政文書管理条例第5条第5項第2号に掲げる区分に該当する非現用文書については、この限りでない。

3 刊行物その他の記録の移管については、非現用文書の移管に準じて行うものとする。

(平30条例42・一部改正)

(非現用文書の選別、登録、保存及び廃棄)

第9条 市長は、前条の規定により移管された非現用文書について、歴史資料として重要な価値を持つものを選別し、資料として登録し、及び保存しなければならない。

2 市長は、前項の規定により資料として登録する非現用文書以外のものは、裁断、焼却、溶解その他適切な方法により廃棄しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により歴史資料として登録する非現用文書について、適正な保存の処置を行うものとする。ただし、登録及び保存の措置をした当該非現用文書についても、時の経過により評価の見直しを行い、保存すべき文書等でなくなったと判断した場合は、廃棄することができる。

4 市長は、前項ただし書の規定により廃棄の措置をとる文書等について、あらかじめ天草アーカイブズ運営審議会(第20条に規定する天草アーカイブズ運営審議会をいう。以下同じ。)に諮問するものとする。

(平30条例42・一部改正)

(地域史料等の収集)

第10条 市長は、前条第1項に定めるもののほか、地域史料等(団体、法人、個人等が所有する記録等の史料をいう。以下同じ。)について、歴史資料として重要な価値を持つものを散逸しないよう啓発活動を行い、収集し、資料として登録し、及び保存するものとする。

2 前条第1項の規定による選別及び前項の規定による収集に係る基準は、規則で定める。

3 市長は、前項の基準を定め、又は改廃する場合には、天草アーカイブズ運営審議会に諮問しなければならない。

(平30条例42・一部改正)

(文書等の利用及び利用制限)

第11条 市長は、アーカイブズの文書等を利用に供さなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書等については、利用を制限することができる。

(1) 法令の規定により公開することができない情報が記録されている文書等

(2) 個人のプライバシー等を著しく侵害するおそれのある情報が記録されている文書等

(3) 利用により破損のおそれがある文書等

(4) 利用に供するための整理が完了していない文書等

(5) 寄贈者又は寄託者との間に利用の制限について特に定めがある文書等

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上の理由等により利用を制限することが必要があると認められる文書等

(平30条例42・一部改正)

(本人情報の取扱い)

第12条 前条第2項の規定にかかわらず、市長は、同項第2号に掲げる文書等の情報により識別される特定の個人(以下「本人」という。)から、当該情報が記録されている文書等について利用請求があった場合において、本人の生命、財産等を害するおそれがある情報が記載されている場合又は公益上の理由等により利用を制限することが必要である場合等を除き、当該文書等について利用させなければならない。

(平30条例42・追加)

(利用制限期間の基準等)

第13条 第11条第2項第2号の規定にかかわらず、個人のプライバシー等を著しく侵害するおそれのある情報が記録されている文書等は、一定期間の経過により利用に供するものとする。

2 前項に規定する期間の基準は、規則で定める。

(平30条例42・旧第12条繰下・一部改正)

(貸出し)

第14条 文書等の貸出しは、行わない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(平30条例42・追加)

(入館の制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、アーカイブズヘの入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その利用がアーカイブズの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、アーカイブズの管理運営上支障があるとき。

(平30条例42・旧第14条繰下)

(使用料等)

第16条 アーカイブズの施設の使用料は、無料とする。

2 この条例の規定により文書等の写しの交付を受けようとする者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。

(平30条例42・旧第15条繰下)

(審査請求及び天草アーカイブズ運営審議会への諮問)

第17条 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為について不服がある者は、市長に対し、審査請求をすることができる。

2 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

3 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、天草アーカイブズ運営審議会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を開示することとする場合

4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平30条例42・追加)

(諮問をした旨の通知)

第18条 前条第3項の規定により諮問をした市長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 利用請求をした者(利用請求をした者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平30条例42・追加)

(準用)

第19条 天草市行政不服審査会の設置及び運営に関する条例(平成27年天草市条例第44号。以下「審査会条例」という。)第9条から第16条までの規定は、第17条第1項の規定による審査請求について準用する。この場合において、審査会条例第9条から第15条までの規定中「審査会」とあるのは「天草アーカイブズ運営審議会」と、審査会条例第9条中「諮問実施機関」とあるのは「市長」と、「公開決定等若しくは公開請求に係る不作為に関する情報又は開示決定若しくは開示請求に係る不作為に関する個人情報が記録されている行政文書(以下これらを「情報等」という。)」とあるのは「文書等(天草市立天草アーカイブズ条例(平成18年天草市条例第8号)第17条第1項の規定によりなされた審査請求に係る文書等をいう。以下同じ。)」と、同条後段、同条第3項及び審査会条例第12条中「情報等」とあるのは「文書等」と読み替えるものとする。

(平30条例42・追加)

(運営審議会の設置)

第20条 アーカイブズの適正な運営を図るため、天草市立天草アーカイブズ運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平30条例42・旧第16条繰下)

(所掌事務)

第21条 審議会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に応じて、アーカイブズの運営に関し必要な事項について調査審議し、市長に答申するとともに、必要な意見を述べることができる。

(平30条例42・旧第17条繰下・一部改正)

(組織)

第22条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(平30条例42・旧第18条繰下・一部改正)

(委員の任期)

第23条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平30条例42・旧第19条繰下)

(会長及び副会長)

第24条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平30条例42・旧第20条繰下)

(会議)

第25条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(平30条例42・旧第21条繰下)

(意見の聴取)

第26条 審議会は、関係者の意見を聴取する必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(平30条例42・旧第22条繰下)

(専門部会)

第27条 審議会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(平30条例42・旧第23条繰下)

(庶務)

第28条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平30条例42・旧第24条繰下)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例42・旧第25条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本渡市立天草アーカイブズ条例(平成14年本渡市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第42号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和4年条例第17号)

この条例は、令和5年1月23日から施行する。

天草市立天草アーカイブズ条例

平成18年3月27日 条例第8号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月27日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第4号
平成27年3月24日 条例第5号
平成30年12月21日 条例第42号
令和4年6月28日 条例第17号