○天草市公用文規程
平成18年3月27日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市における公用文の文体、用字、用語その他公用文に関し必要な事項を定めるものとする。
(文体)
第2条 公用文の文体は、おおむね次の基準による。
(1) 文体は、原則として「である」体を用いる。ただし、公示文、令達文(訓令を除く。)、往復文、内部文その他の文書は、なるべく「ます」体を用いること。
(2) 文語体の表現はなるべくやめて、口語体を用いること。
(3) 文の飾り、あいまいな言葉及び回りくどい表現は、なるべくやめて、簡潔で論理的な文章とすること。
(4) 文章は、なるべく区切って短くし、接続詞、接続助詞等を用いて文章を長くすることを避けること。
(5) 内容に応じ、なるべく箇条書の方法を取り入れ、一読して理解しやすい文章とすること。
(用字)
第3条 文字は、漢字及び平仮名を用いる。ただし、外国の地名、人名、外来語その他片仮名が適当と認められるものについては、片仮名を用いる。
2 漢字、仮名遣い及び送り仮名は、次に掲げるものによる。ただし、地名、人名その他の固有名詞及び専門用語については、この限りでない。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)
3 第1項の規定にかかわらず、アルファベット以外の文字では表記が困難な固有名詞等については、アルファベットを用いることができる。
(平22訓令22・一部改正)
(数詞)
第4条 数字は、アラビア数字を用いる。ただし、次に掲げる場合は、漢数字を用いる。
(1) 固有名詞の全部又は一部をなしているもの (例)九州、二重橋
(2) 概数を示すもの (例)二・三日、数十人、十数日
(3) 数量又は順序を示す意味が薄く、他の数字に置き換えての表現がみられないもの (例)一般、一部分、四捨五入、四半期、生計を一にする、一の~
(4) 単位として用いるもの (例)120万、2億4千万
(5) 慣習的なもの (例)一休み、二言目
2 数字のけたの区切り方は、3位区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号、地番等には、区切りを付けない。
3 小数、分数及び帯分数の書き方は、次の例による。
(1) 小数 0.123
(2) 分数 1/2 又は2分の1
(3) 帯分数 1(1/2)
4 日付、時刻及び時間の書き方は、次の例による。
(1) 日付 平成18年3月27日(略記する場合は、平成18.3.27)
(2) 時刻 午前8時30分、午後5時15分
(3) 時間 8時間45分
(見出し記号)
第5条 法規文の見出し記号は、次の例による。
第1条 (条)
2 (項)
(1) (号)
ア
(ア)
a
(a)
2 一般の公用文の見出し記号は、次の例による。
第1
1
(1)
ア
(ア)
a
(a)
3 見出し記号には、句読点を付けず、1字分空けて次の文字を書き出す。
(符号)
第6条 符号及びその用い方は、次のとおりとする。
(1) 「。」(まる)
ア 一つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。
イ 各号で列記した文章が名詞形で終わる場合には、「。」を用いない。ただし、「こと」及び「とき」で終わる場合並びにすぐ後に文章が続く場合には、「。」を用いる。
ウ 括弧内の文章においても、動詞形で終わる場合には、「。」を用いるが、名詞形で終わる場合には、「。」を用いない。ただし、名詞形で終わっても、すぐ後に文章が続く場合には、「。」を用いる。
(2) 「、」(てん)
ア 一つの文の中で、言葉の切れ又は続きを明らかにする必要があるところに用いる。
イ 主語の後には、必ず「、」を用いる。ただし、副詞句、形容詞句その他の条件句及び条件文の中での主語の後には、「、」は用いない。
ウ 名詞を並列して用いる場合において、その並列する名詞が二つのときは、「、」を用いないで「及び」、「又は」等の接続詞で結び、その並列する名詞が三つ以上のときは、最後の二つの語句の間を「及び」、「又は」等の接続詞で結び、それまでは「、」でつなぐ。
(例)条例又は規則
条例、規則及び訓令
エ 二つ以上の形容詞、副詞及び動詞を「及び」、「又は」等の接続詞で結ぶ場合には、その接続詞の前に「、」を用いる。
(例)業務上負傷し、又は疾病にかかり…
オ 形容詞、副詞及び動詞を例示的に並列して、例示された最後の語句のあとを「その他」でくくるときは、「その他」の前に「、」を用いる。
(例)休職し、免職し、その他著しく不利益な処分
カ 句と句を接続する「かつ」の前後には、「、」を用いる。ただし、名詞と名詞とを「かつ」で接続する場合には、「、」は用いない。
(例)業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の…
キ 文の始めにおく「また」、「なお」、「したがって」、「すなわち」等の接続詞及び副詞の後には、「、」を用いる。
(3) 「・」(なかてん)
ア 事物の名称を列挙する場合において、「、」の代わりに、又は「、」と併せて、「・」を用いる。
(例)条例・規則・訓令
イ 「・」を用いたときは、「及び」又は「並びに」の接続詞を省略することができる。
ウ 外国の地名、人名その他の固有名詞又は外来語の区切りに「・」を用いる。
(例)グレート・ブリテン
アブラハム・リンカーン
キー・ポイント
(4) 「.」(ピリオド)
位を示す場合及び日付等の省略符号として「.」を用いる。
(例)0.12、平成18.3.27
(5) 「:」(コロン)
次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合に「:」を用いる。
(例)日時:平成18年3月27日 午前10時
場所:天草市議事堂
(6) 「~」(なみがた)
時、所、数量、順序等を継続的に示す(…から…まで)場合に「~」を用いる。
(例)午前10時~正午
熊本~東京
(7) 「―」(ダッシュ)
語句の説明や言い換え、又は丁目、番地等を省略して書く場合に「―」を用いる。
(例)信号灯 赤―止まれ 青―進め
天草市東浜町8―1(8番1号の意)
(8) 「「 」」(かぎ括弧)
言葉を定義する場合、引用する語句若しくは文又は特に強調する語句がある場合に、その語句又は文をはさんで「「 」」を用いる。
(例)「現代仮名遣い」には、次のような「前書き」が付いている。
(9) 「( )」(括弧)
一つの語句又は文のあとに注記を加える場合に、その注記をはさんで「( )」を用いる。
(例)今から5年前(平成13年)に…
地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。以下同じ。)に関する…
(10) 「〔 〕」(そで括弧)
「( )」の中で更に括弧が必要な場合に「〔 〕」を用いる。ただし、「( )」の中に、更に「( )」を用いても差し支えない。
(11) 「々」「〃」「ゝ」「ゞ」(繰返し符号)
左横書きでは、「々」及び「〃」以外は、一切用いない。
(用語)
第7条 公用文の用語については、おおむね次の基準による。
(1) 特殊な言葉及び堅苦しい言葉を用いず、日常一般に使われている易しい言葉を用いること。
(2) 古い用法の言葉を用いず、日常使い慣れている言葉を用いること。
(3) 言いにくい言葉及び誤解を生ずるおそれのある言葉を用いず、口調のよい言葉を用いること。
(4) 音読する言葉はなるべく避け、耳で聞いて意味のすぐ分かる言葉を用いること。
(5) 音読する言葉で、意味が二様にとれるものは、なるべく用いないこと。
(6) 同じ内容のものを違った言葉で言い表すことのないように統一すること。
(条例の形式等)
第8条 条例の法文構成等は、おおむね次の基準による。
(2) 題名は、条例の内容を的確かつ簡潔に表すものとすること。
(3) 題名は、原則として、頭に「天草市」の文字を冠して他の地方公共団体の条例との混同を避け、末尾は「条例」の文字を付して法令の区分を明確にすること。
(4) 本則は、内容の短いもののほかは、条に分けること。
(5) 条文の数が多い場合は、その内容の理解及び検索を容易にするため、内容の共通する条文をまとめて、章、節、款等に区分すること。
(6) 前号の場合においては、検索引用の便を図るため、必ず目次を付けること。
(7) 簡単なものを除き、条文にはなるべくその内容を簡潔に表す見出しを付けること。
(8) 一つの条の内容を法文の段階に応じ、更に細分化する必要があるときは、条の中に項を置くものとし、項には、第2項以下から「2」、「3」のように項番号を付けること。
(9) 条又は項のうち、更に項目をあげて列記する必要があるときは、号を置くものとし、号には、「(1)」、「(2)」のように号番号を付けること。
(10) 号を更に細分するときは、「ア」、「イ」、「ウ」を用い、「ア」、「イ」、「ウ」を更に細分するときは、「(ア)」、「(イ)」、「(ウ)」を用いること。
(11) 附則には、条例を実施していく上で必要な事項等、付随的な事項を規定すること。
(12) 附則は、通常、項に分けて規定するが、多数の事項を規定する場合等、条に分けて規定した方が理解しやすい場合等においては、条に分けて規定すること。
(13) 附則に規定する事項及びその順序は、おおむね次のとおりとする。
ア 条例の施行期日等に関する事項
イ 既存の他の条例の廃止に関する事項
ウ 当該条例の施行に伴う経過措置に関する事項
エ 既存の他の条例の改正に関する事項
オ 当該条例の有効期限に関する事項
カ その他の事項
2 条例の形式は、おおむね別表第1のとおりとする。
(規則の形式)
第9条 規則の法文構成等は、条例の例による。
(公示文の形式)
第10条 告示するもので法令の形式をとるものは、文字の配列等については条例の例により、その公示の形式については別表第2のとおりとする。
(訓令の形式)
第11条 訓令の形式は、別表第3のとおりとする。
(達の形式)
第12条 達の形式は、別表第4のとおりとする。
(指令の形式)
第13条 指令の形式は、別表第5のとおりとする。
(通達の形式)
第14条 通達の形式は、別表第6のとおりとする。
(依命通達の形式)
第15条 依命通達の形式は、別表第7のとおりとする。
(往復文の形式)
第16条 往復文の形式は、別表第8のとおりとする。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成22年訓令第22号)
この訓令は、平成22年12月7日から施行する。