○天草市文書管理規則

平成18年3月27日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 文書の収受及び配付(第11条―第15条)

第3章 文書の作成等(第16条―第25条)

第4章 文書の整理、保存及び廃棄(第26条―第33条)

第5章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、市の文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 市において収受し、発送し、又は保管するすべての文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(3) 課 天草市組織規則(平成18年天草市規則第3号)別表第1及び別表第2に規定する課又は室並びに第10条に規定する会計課、天草市水道局処務規程(平成18年天草市水道事業規程第1号)第2条第1項に規定する課、議会事務局、天草市教育委員会事務局組織規則(平成25年天草市教育委員会規則第4号)第3条に規定する課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局をいう。

(4) 文書主管課 本庁にあっては総務部総務課を、支所にあっては総務振興課又はまちづくり推進課をいう。

(5) 完結文書 一定の手続に従って施行され、かつ、事案の処理が完結した文書をいう。

(6) 未完結文書 完結文書以外の文書をいう。

(7) 保存文書 第28条第1項に規定する文書で、課長が管理するものをいう。

(8) 文書管理システム 文書の管理を行うための情報処理システムで、総務部総務課が所管するものをいう。

(平19規則3・平19規則7・平22規則17・平23規則9・平24規則5・平25規則39・平27規則17・平28規則27・一部改正)

(文書の種類)

第3条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するものをいう。

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するものをいう。

(2) 公示文

 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分し、又は決定した事項を一般に公示するものをいう。

 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するものをいう。

(3) 令達文

 訓令 市長その他の執行機関が所属の機関又は職員に対して、その権限の行使に関し職務執行上必要な事項について指揮命令する場合に発するものをいう。

 達 市長その他の執行機関がその権限に基づいて特定の個人、法人又は団体に対し、一方的に一定の作為又は不作為の義務を課する行政処分を行う場合に発するものをいう。

 指令 市長がその権限に基づいて特定の個人、法人又は団体からの申請、出願等に対し、許可、認可、承認等をする場合に発するものをいう。

(4) 通達文

 通達 所属の機関又は職員に対して事務運営上の細目、法令の解釈、事務処理の方針等を指示し、その他一定の行為を命ずる場合に発するものをいう。

 依命通達 市長が自己の名をもって所属の機関又は職員に対して通達すべき事項をその補助機関が市長の命を受けて当該補助機関名をもって発するものをいう。

(5) 往復文 照会、回答、請求、督促、諮問、答申、報告、協議、申請、進達、建議、副申、具申、内申、勧告、通知、送付、依頼等をいう。

(6) 内部文 伺い、復命書、供覧、事務引継書等をいう。

(7) その他の文書 議案文、証明文、契約文、表彰文、儀式文等前各号に掲げる文書以外の文書をいう。

(文書の左横書き)

第4条 文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公署で様式を縦書きと定められたもの

(3) 表彰文、儀式文その他総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が縦書きを適当と認めたもの

(文書処理の原則)

第5条 文書は、正確、迅速及び丁寧に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるよう処理し、及び管理しなければならない。

2 課においては、文書管理システムに文書の情報を入力し、記録する方法により、文書処理の経過を明らかにしなければならない。

(課長の責務)

第6条 文書主管課の長(以下「文書主管課長」という。)は、文書事務が、この規則に基づいて適正かつ速やかに処理されるよう常にその指導及び改善に努めなければならない。

2 課長は、課における文書事務が、この規則に基づいて適正かつ速やかに処理されるよう努めなければならない。

(平24規則5・一部改正)

(文書主任及び文書取扱者)

第7条 文書事務を適切に行うため、課に文書主任及び文書取扱者を置く。

2 文書主任は、課の庶務担当係長をもって充てるものとし、上司の命を受け、その課における次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 文書処理の促進に関すること。

(3) 文書の整理、保管、保存、利用及び廃棄に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書の取扱いに関すること。

3 文書取扱者は、課長が係ごとに選任するものとし、文書主任を補佐する。

(文書の記号及び番号)

第8条 次の各号に掲げる文書には、当該各号に定めるところにより文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)を記入しなければならない。ただし、文書記号等を記入することが適当でないものについては、この限りでない。

(1) 法規文、公示文及び令達文 市名(市長以外の執行機関にあっては、当該執行機関名)を冠し、それぞれ令達件名簿(様式第1号)により番号を記入する。

(2) 通達文及び往復文 「天」の次に課の頭文字(頭文字の同じ課があるときは、頭文字の次にその課を表す適当な文字を加える。以下同じ。)を冠した記号(支所にあっては、「天」の次に支所の頭文字に続けて課の頭文字を冠した記号)を記入し、文書収発簿(様式第2号)により文書番号を記入する。ただし、課に属する出先機関にあっては、当該機関の名称による記号を課の取扱いに準じ用いることができる。

(3) 文書番号は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。ただし、法規文、公示文、訓令及び議案文の番号は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。

2 前項の文書番号は、その事案の完結するまで同一番号を用い、往復の回数に従い順次枝番号を付けるものとする。

(文書の発信者名)

第9条 決定された事案を施行する場合において、庁外に発信する文書の発信者は、市長名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により特に必要があるときは、副市長名、会計管理者名若しくは部の長(以下「部長」という。)名又は市名を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長以外の執行機関における文書の発信者については、同項の規定に準じ取り扱うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特に軽易な往復文書、庁内文書等の発信者は、課長名を用いることができる。この場合において、庁内文書の発信者は、職名のみを用い、その氏名を省略することができる。

(平19規則6・一部改正)

(決裁区分の表示等)

第10条 決裁文書には、次の各号に掲げる決裁区分に応じ、当該各号に定める表示をしなければならない。

(1) 市長の決裁を要するもの 甲

(2) 副市長の専決に属するもの 乙

(3) 部長の専決に属するもの 丙

(4) 課長の専決に属するもの 丁

2 前項の規定にかかわらず、市長以外の執行機関における決裁区分は、同項の規定に準じ取り扱うものとする。

3 前2項の決裁区分の判定は、課長が行うものとする。

(平19規則6・一部改正)

第2章 文書の収受及び配付

(到達文書の収受及び配付)

第11条 市に到達した文書(庁外の事務所に直接到達した文書を除く。)は、文書主管課長が収受し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより処理するものとする。

(1) 次号及び第3号に掲げる文書以外の文書 文書主管課に設置された文書配付棚等により関係課に配付する。この場合において、関係課の文書主任又は文書取扱者は、毎日午前10時までに、当該課の文書配付棚等の文書を受け取るものとする。

(2) 親展のもの、秘密のもの、書留(簡易書留及び特定記録を含む。以下同じ。)、金券及び有価証券(現金を含む。) 特殊文書処理簿(様式第3号)に記載した上、配付する。

(3) 審査請求書、訴状等でその到達日時が権利の得喪又は変更に関係する文書 開封し、文書の余白に到達日時を記載し、取扱者の認め印を押印し、及び封筒を添付して関係課に配付する。

2 文書主管課長は、文書が2以上の課に関係するものであるときは、その関係の最も深い課に配付しなければならない。

3 所管の明らかでない文書は、関係課と協議の上、文書主管課長が所管する課の決定をし、配付する。

4 文書主任は、配付を受けた文書がその所管に属さないときは、直ちに、理由を付して文書主管課長に返付しなければならない。

(平19規則3・平24規則5・平28規則10・一部改正)

(収受の処理を要しない文書)

第12条 到達した文書のうち、次に掲げるものについては、文書収発簿(様式第2号)の記載を省略することができる。

(1) 案内書その他これに類するもので軽易と認められるもの

(2) 新聞、雑誌その他これらに類する印刷物

(3) 広告物その他これに類するもの

(4) 文書記号等を記入する必要がないように様式を定められている文書

(5) 前各号に掲げるもののほか、記載する必要がないと総務課長が認めた文書

(通信回線の利用による収受)

第13条 第11条の規定にかかわらず、文書の収受の処理(前条までの規定による到達した文書の処理をいう。以下この条において同じ。)は、通信回線を用いて行うことができる。

2 前項の場合において、通信回線に接続した送受信装置への着信の確認は、定時に行うものとする。

3 前項の処理において、着信した電磁的記録の内容は、速やかに出力し、紙に記録するものとする。

4 前項の規定により記録がなされた紙は、到達した文書とみなし、前2条の規定により収受するものとする。

5 前2項の場合において、送受信装置に着信した電磁的記録であって、課長が簡易な取扱いができると認めるときは、これらの規定による処理を省略することができる。

(郵便料金の不足又は未払の文書)

第14条 郵便料金の不足又は未払の文書は、官公署から送付されたもの又は文書主管課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未払の料金を支払い、これを収受することができる。

(平19規則39・一部改正)

(配付文書の処理)

第15条 文書主任又は文書取扱者は、第11条及び第13条の規定により配付を受けた文書(以下この条において「配付文書」という。)を直ちに主管係長又は担当者に回付しなければならない。

2 主管係長又は担当者は、前項の規定により回付を受けた配付文書の余白に各課備付けの受付日付印を押印し、第8条の規定により文書収発簿(様式第2号)に必要事項を記載の上、速やかに起案その他必要な措置をとらなければならない。ただし、重要な配付文書又は上司の指示を受けて処理することが適当と認められる配付文書は、上司の指示を受けた後に処理しなければならない。

3 配付文書で、単に閲覧にとどまるものは、余白に「供覧」と記載し、閲覧に供して処理することができる。

(平24規則5・一部改正)

第3章 文書の作成等

(起案文書の作成)

第16条 文書の起案は、起案用紙(様式第4号)を用いて行わなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 軽易な照会、回答、通知、依頼等で、文書の余白に処理案を記入して処理できるもの

(2) 定例的な報告等で所定の簿冊に要旨を記入して処理できるもの

(3) 事務処理上起案用紙(様式第4号)を用いることが適当でないもので、あらかじめ総務課長の承認を受けた帳票により処理できるもの

2 起案文書の作成に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 上司の指示に基づいて処理すること。

(2) 常用漢字を用い、簡明な現代仮名遣いの口語文体とすること。

(3) 起案文書には、必要により要旨を簡明に記述し、関係法規その他参考となる事項若しくは書類を付記し、又は添付すること。

(4) 起案文書には、起案する際、決裁の区分、保存年限等を記載すること。

(平19規則3・一部改正、平24規則5・旧第17条繰上・一部改正)

(起案文書の持ち回り等)

第17条 起案文書で事案が重要なもの、事案が秘密を要するもの又は事案について説明を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回って決裁を受けなければならない。

2 起案文書で急施を要するものは、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回り、又は当該起案文書の上部欄外余白に「至急」と朱書しなければならない。

3 起案文書の事案を代決した者は、その者の認め印の左上に「代」と記載しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、更に「後閲」と記載するものとする。

(平24規則5・旧第18条繰上)

(合議)

第18条 起案文書の事案が他部課の主管事務に関係あるものは、関係部課長に合議しなければならない。

2 合議された事案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議するものとする。この場合において、協議が整わないときは、部内にあっては部長の、部相互にあっては副市長の、それぞれ指示するところにより処理しなければならない。

(平19規則6・一部改正、平24規則5・旧第19条繰上)

(決裁文書の文書記号等)

第19条 決裁が終わった文書には、第8条の規定により文書記号等及び決裁日を記入しなければならない。

(平24規則5・追加)

(公印の押印)

第20条 事案を文書によって施行するときは、当該文書に公印を押印しなければならない。ただし、内部文書、軽易な文書その他の文書で課長が公印を押印する必要がないと認めたものについては、この限りでない。

2 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。ただし、当該公印を使用する証票等で、その交付等の日時、場所その他の関係により事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、公印事前押印承認願(様式第5号)により総務課長の承認を得て、事前に押印することができる。

(平24規則5・旧第21条繰上・一部改正)

(電子印の使用)

第21条 電子計算機を使用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子印使用承認願(様式第5号)により総務課長の承認を得て、公印の押印に代えて電子計算機に記録した公印の印影又は公印を伸縮した印影を出力することができる。

(平21規則1・追加、平24規則5・旧第21条の2繰上・一部改正)

(公印の刷込み)

第22条 公印は、当該公印を使用する証票等に公印を押印することが著しく事務に支障を来すと認められるものに限り、公印刷込み承認願(様式第5号)により総務課長の承認を得て、当該公印の印影又は印影を伸縮して刷り込むことができる。

(平24規則5・一部改正)

(課における文書の施行手続)

第23条 課長は、決裁文書で発送を要するものは、急施を要する場合を除き、午後4時までに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより文書主管課に回付しなければならない。ただし、電報及び課において持参又は直接交付する必要のある文書は、課において発送の手続をとるものとする。

(1) 郵便で施行するもの 宛先を記載した封筒に入れ、封をすること。この場合において、親展にするもの、速達にするもの及び書留にするもの(以下これらを「親展等にするもの」という。)にあっては、その旨を記載すること。

(2) 小包で施行するもの 荷作りをし、当該包装紙に宛先を記載し、親展等にするものにあっては、その旨を記載すること。

2 課長は、前項ただし書の規定による持参又は直接交付する文書で授受を明らかにしておく必要があるものは、受信者の受領印を徴するなどの必要な措置をとるものとする。

3 第20条第1項ただし書に規定する文書のうち緊急性を要するものについては、ファクシミリにより伝送することができる。

(平19規則39・平24規則5・一部改正)

(文書主管課における文書の施行手続)

第24条 文書主管課は、前条の規定により発送文書の回付を受けたときは、その日分を取りまとめ、各封筒又は小包に料金後納の印を押印し、別に定める差出票を添えて日本郵便株式会社等の営業所に差し出さなければならない。この場合において、書留にするものは、特殊文書処理簿(様式第3号)に必要事項を記載しなければならない。

(平19規則39・平24規則5・平24規則37・平25規則39・一部改正)

(通信回線の利用による照合及び発送)

第25条 前条の規定にかかわらず、電磁的記録に関する照合及び発送は、送受信装置を用いて行うことができる。

(平24規則5・一部改正)

第4章 文書の整理、保存及び廃棄

(未完結文書の整理)

第26条 未完結文書は、常に整理し、担当者が不在の場合であっても、その経過が分かるようにしておかなければならない。

(完結文書の編さん)

第27条 課長は、完結文書を次に定めるところに従い、ファイルに編さんさせなければならない。

(1) 会計に関する文書は会計年度ごとに、その他の文書は暦年又は会計年度ごとに、原則として施行年月日の順に上から下にそれぞれ編さんし、目次を付けること。

(2) 編さんしたファイルには、背表紙及び別に定めるリテンションシールを付け、背表紙には、当該ファイルの管理部署、名称及び運用年又は運用年度を記載し、リテンションシールには、分類項目の略文字、保存期間等を記載すること。

(3) ファイルの厚さはおおむね1.5センチメートルを標準とし、10センチメートルを超えるものは分冊して編さんすること。

(4) 紙数の都合によっては、数年分又は数年度分を合冊して編さんすることができる。この場合においては、区分紙を差し入れ、年又は年度の区分を明らかにすること。

(5) 調査書類、図面等で同一ファイルに編さんすることができないものは、別冊とし、又は袋等に入れて整理すること。

(平24規則5・一部改正)

(文書の保存期間の種別等)

第28条 文書の保存期間の種別は、法令その他別に定めのあるもののほか、その重要度に応じて、次の各号に掲げるとおりとし、その保存期間は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1種 30年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

2 文書の保存期間は、別表に定める文書保存基準に基づいて別に定めるリテンションスケジュール表によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、課長は、リテンションスケジュール表に定める保存期間を超えて保存する必要があると認める文書については、その必要な期間当該文書を保存することができる。

(保存期間の起算日)

第29条 文書の保存期間は、暦年ごとに整理する文書にあっては当該文書の完結した日の属する年の翌年の1月1日から、会計年度ごとに整理する文書にあっては当該文書の完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から、それぞれ起算する。

(課における保存)

第30条 文書は、保存期間の満了の日まで、各課長において保存管理するものとする。

(平24規則5・一部改正)

(保存文書管理台帳)

第31条 課長は、文書について、文書管理システムにより保存文書管理台帳(様式第6号)に必要な事項を随時記録しなければならない。

2 課長は、前項の保存文書管理台帳に記録された内容について、定期的にその写しを作成する等内容の保全上必要な措置を講ずるものとする。

(平24規則5・一部改正)

(文書の廃棄手続)

第32条 文書の廃棄は、毎年5月末日までに、各課長において保存文書廃棄目録(天草アーカイブズ引継書)(様式第7号)を作成して行うものとする。

2 保存期間が満了しない文書であっても、保存の必要がないと認めるものは、各課長において廃棄することができる。ただし、当該文書が、第28条第1項に規定する第1種及び第2種に属する文書である場合は、文書主管課長の合議を要するものとする。

(平24規則5・全改)

(廃棄文書のアーカイブズへの引継ぎ)

第33条 課長は、天草市立天草アーカイブズ条例(平成18年天草市条例第8号)第8条の規定により、保存期間の満了した文書であって廃棄手続が完了したものについては、当該文書が法令により廃棄しなければならないこととされているものその他特別の理由があるものを除き、天草市立天草アーカイブズに引き継ぐものとする。

(平24規則5・旧第37条繰上・一部改正)

第5章 雑則

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則5・旧第38条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(適用範囲)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に市が作成し、又は取得した文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、合併前の本渡市、牛深市、有明町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、天草町及び河浦町から承継された文書の管理については、この規則の規定に準じた取扱いをするよう努めるものとする。

(経過措置)

4 施行日の前日までに、合併前の本渡市文書管理規則(平成13年本渡市規則第1号)、牛深市文書規程(昭和52年牛深市訓令甲第10号)、有明町文書管理規程(平成14年有明町訓令第5号)、栖本町文書規程(昭和52年栖本町訓令第2号)、新和町文書規程(平成7年新和町訓令第5号)若しくは五和町文書規程(昭和35年五和町規程第4号)又は御所浦町、倉岳町、天草町若しくは河浦町の文書の管理に関する規程によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年2月9日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第37号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

(平24規則5・一部改正)

文書保存基準

第1種(30年保存)

(1) 議会の議決書及び会議録

(2) 条例、規則、告示、訓令及び指令の原議及び関係書類

(3) 不服の申立て、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書

(4) 事務引継に関する重要な文書

(5) 任免、賞罰、身分その他人事に関する重要なもの

(6) 褒章及び表彰に関する重要なもの

(7) 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの

(8) 基金に関する重要なもの

(9) 市債及び借入金に関する重要なもの

(10) 市税の賦課徴収に関する重要なもの

(11) 不動産その他の財産の取得、管理、処分等に関する重要なもの

(12) 工事関係書類で特に重要なもの

(13) 許可、認可又は契約に関する特に重要なもの

(14) 市の境界、町名の変更等に関するもの

(15) 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの

(16) 原簿、台帳等で重要なもの

(17) 前各号に掲げるもののほか、30年保存する必要があると認めるもの

第2種(10年保存)

(1) 備品の出納に関する重要なもの

(2) 予算、決算及び出納に関する重要なもの

(3) 許可、認可又は契約に関する重要なもの

(4) 原簿、台帳等

(5) 補助金に関する重要なもの

(6) 調査、統計、報告、証明等で重要なもの

(7) 工事、物品等に関する契約で重要なもの

(8) 陳情に関する重要なもの

(9) 職員の身分及び服務に関するもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、10年保存する必要があると認めるもの

第3種(5年保存)

(1) 予算、決算及び出納に関するもの

(2) 調査、統計、報告、証明等に関するもの

(3) 原簿又は台帳に記入を終わった願い及び届けの書類

(4) 職員の勤務に関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、5年保存する必要があると認めるもの

第4種(3年保存)

(1) 文書の収受発送及び処理に関するもの

(2) 照会、回答その他往復文書で軽易なもの

(3) 調査、統計、報告、証明等で軽易なもの

(4) 消耗品及び材料の受払いに関するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、3年保存する必要があると認めるもの

第5種(1年保存)

(1) 職員の勤務に関する願及び届の書類

(2) 照会、回答、調査、報告、通知等で特に軽易なもの

(3) 処理を終わった一時限りの願及び届の書類

(4) 第1種から第4種までに属しないもの

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(平24規則5・一部改正)

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(平24規則5・旧様式第5号繰上)

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(平24規則5・全改)

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(平24規則5・全改)

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(平24規則5・旧様式第12号繰上・一部改正)

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(平24規則5・全改)

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天草市文書管理規則

平成18年3月27日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年3月15日 規則第3号
平成19年3月26日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第7号
平成19年3月28日 規則第11号
平成19年10月1日 規則第39号
平成21年2月6日 規則第1号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月15日 規則第5号
平成24年8月31日 規則第37号
平成25年3月31日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月16日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第27号