○天草市会計管理者事務決裁規程

平成18年3月27日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する会計事務を迅速に処理し、決裁の権限と責任の所在を明確にするとともに、効率的な運営を図ることを目的とする。

(平19訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 会計管理者の在、不在にかかわらず、この規程によって定められた者が、定められた範囲内の事項につき、自己の責任において、会計管理者の権限を会計管理者の名において決裁を行うことをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程によって定められた者が、定められた範囲内の事項につき、決裁権者の責任として、会計管理者の権限を会計管理者の名において決裁を行うことをいう。

(4) 不在 出張又は休暇及び事故その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(5) 支出 支出負担行為の確認、支出命令の審査及び支出の決定をいう。

(平19訓令3・一部改正)

(会計課長の専決事項)

第3条 会計管理者は、その権限に属する次に掲げる会計事務を会計課長に専決させることができる。ただし、異例と認められるものについては、この限りでない。

(1) 報酬、給料、共済費、職員手当等、旅費、扶助費、公課費、償還金、利子、割引料、光熱水費、燃料費、通信運搬費及び保険料の支出に関すること。

(2) 需用費(食糧費は2万円以下)、役務費、原材料費、備品購入費、使用料及び賃借料のうち1件20万円以下の支出に関すること。

(3) 1件100万円以下の委託料、負担金補助及び交付金の支出に関すること。

(4) 1件200万円以下の工事請負費の支出に関すること。

(5) 1件2万円以下の報償費の支出に関すること。

(6) 歳入歳出外現金の払出しに関すること。

(7) 過誤納金の還付及びこれに係る還付加算金の支出及び過誤払金の戻入れに関すること。

(8) 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

(9) 収入調定の通知に関すること。

(10) 公金振替及び収入支出の更正に関すること。

(11) 予算の流用及び充用に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、定例的かつ軽易な事務の処理に関すること。

(平19訓令3・平22訓令11・令2訓令10・一部改正)

(会計課長の専決事項の代決)

第4条 会計課長の専決事項について、会計課長が不在のときは、次の順序によりその事項を代決することができる。

(1) 審議員

(2) 課長補佐

(3) 係長

(平22訓令11・全改)

(会計管理者の決裁事項の代決)

第5条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、会計管理者があらかじめ指定したもの又は急施を要するものに限り会計課長が、その事項を代決することができる。

2 会計課長も不在の場合については、前条の規定を準用する。

(平19訓令3・一部改正)

(後閲)

第6条 前2条の規定により代決した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、平成19年10月22日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月12日から施行する。

(令和2年訓令第10号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

天草市会計管理者事務決裁規程

平成18年3月27日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第3号
平成19年10月22日 訓令第17号
平成22年4月12日 訓令第11号
令和2年3月30日 訓令第10号