○天草市長の職務代理規則

平成18年3月27日

規則第6号

(市長の職務代理)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある職員とする。

(平19規則6・一部改正)

第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、天草市組織規則(平成18年天草市規則第3号)第11条第1項に規定する部長たる職員とし、その順序は、天草市部等設置条例(平成18年天草市条例第5号)第1条に規定する部及び局の順序による。

(平19規則6・一部改正)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

天草市長の職務代理規則

平成18年3月27日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月27日 規則第6号
平成19年3月26日 規則第6号