○天草市長の職務代理規則
平成18年3月27日
規則第6号
(市長の職務代理)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務部長の職にある職員とする。
(平19規則6・一部改正)
第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、天草市組織規則(平成18年天草市規則第3号)第11条第1項に規定する部長たる職員とし、その順序は、天草市部等設置条例(平成18年天草市条例第5号)第1条に規定する部及び局の順序による。
(平19規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。