○天草市交際費支出基準に関する要綱

平成18年3月27日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、市政の円滑な運営に資するため、市長等が市を代表し、外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出基準を定めることにより、適正な執行を図ることを目的とする。

(支出先)

第2条 交際費の支出先となる個人又は団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) 市政について顕著な功績があったもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(支出内容)

第3条 交際費は、前条に掲げるものとの交際において、別表第1の内容につき支出することができるものとする。

(支出基準額)

第4条 前条に掲げる支出区分に対する支出基準額は、別表第2によるものとする。

(支出基準の見直し)

第5条 交際費の支出基準については、支出先、支出目的及び金額が市民感覚と大きくかけ離れることのないよう、社会経済情勢の変化等を勘案し、適宜見直すものとする。

(雑則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

別表第1(第3条関係)

支出区分

内容

1

慶事

・式典、祝賀会、会議、大会等に際し、お祝いに係る経費

2

弔事

・葬儀、法要等における香料等に係る経費

3

見舞い

・市の業務に関連して発生した事故等に伴う負傷等の見舞いに係る経費

4

懇談費

・市政運営上有益であると市長が認める場合で、有識者又は他団体との意見交換又は情報収集のための懇談に係る経費

5

会費

・市が所属する団体、組織等の年会費又は懇親会等の参加に係る経費

6

雑費

・手土産、記念品等の購入に係る経費

7

その他

・上記以外の場合で、市政に対する協力者に謝意を表す場合等、交際上特に必要とする経費

別表第2(第4条関係)

支出区分

支出基準額等

1

慶事

・1万円以内で相当と認められる額。ただし、内容を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額とする。

2

弔事

・他の地方公共団体の特別職については、香料1万円とする。

・市議会議員、行政委員会の委員、天草郡市選出県議会議員、関係国会議員、市職員、市の各種委員、行政区長、市有功者その他(市に対する多大な貢献者)は、供花とする。なお、供花については、2万円(消費税抜き)を超えない範囲で対応する。

3

見舞い

・1万円以内で相当と認められる額。ただし、内容を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額とする。

4

懇談費

・参加者1人につき1万円以内で、相当と認められる額。ただし、内容を考慮し、この額により難い場合は、社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額とする。

5

会費

・団体、組織等で定められた額とする。また、懇親会等の参加に係る経費について、額が定められていないときは、参加者1人につき5,000円を原則とするが、目的、形式、場所等を考慮し、この額により難い場合は、1万円以内で相当と認められる額とする。職員等の同席は、最小限度とするが、同席する場合には、当該経費を支出できるものとする。なお、飲食を伴わない会議等には、支出しないこととする。

6

雑費

・社会通念上妥当と認められる範囲内で、現に必要とする額とする。

7

その他

・社会通念上妥当と認められる金額とする。

天草市交際費支出基準に関する要綱

平成18年3月27日 告示第3号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月27日 告示第3号