○天草市行政区長設置規則
平成18年3月27日
規則第5号
(設置)
第1条 市行政の円滑な運営を図るため、天草市行政区長(以下「行政区長」という。)を置く。
(職務)
第2条 行政区長の職務は、次のとおりとする。
(1) 各種調査及び報告に関すること。
(2) 台風、地震、水害その他災害の被害状況の報告に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において特に依頼する事項に関すること。
(定数)
第3条 行政区長の定数は、366人とし、区から推薦された者を市長が委嘱する。
(平21規則36・平22規則8・平23規則7・平24規則8・平25規則12・平26規則14・一部改正)
(任期)
第4条 行政区長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、行政区長が欠けた場合又は交代の申出があった場合の後任の行政区長の任期は、前任者の残任期間とする。
2 行政区長は、任期が満了しても、後任者が決定するまでは、その事務を行う。
(平20規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第36号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。