○天草市出張所組織規則

平成18年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 天草市出張所設置条例(平成18年天草市条例第7号)第2条に規定する出張所(以下「出張所」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員)

第2条 出張所に出張所長及び必要な職員を置くことができる。

2 出張所長は、上司の命を受け、事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

3 職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(所掌事務)

第3条 出張所において取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 戸籍関係証明書及び謄抄本の交付に関すること。

(3) 住民基本台帳関係証明書の交付に関すること。

(4) 印鑑証明書の交付に関すること。

(5) 市税に係る諸証明の交付に関すること。

(6) 手数料の収納に関すること。

(7) 支所との事務連絡に関すること。

(8) その他窓口事務に関すること。

(平23規則9・一部改正)

(指揮監督)

第4条 出張所の職員は、各出張所が属する支所の市民生活課長又はまちづくり推進課長が指揮監督する。

(平23規則9・平24規則12・平25規則39・平27規則17・一部改正)

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

天草市出張所組織規則

平成18年3月27日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月27日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月31日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第17号