○天草市出張所設置条例
平成18年3月27日
条例第7号
(組織)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、出張所を置く。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、出張所に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年条例第279号)
この条例は、平成18年4月17日から施行する。
附則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表浦出張所の項の改正規定及び同表宮田出張所の項の改正規定は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第32号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第52号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(天草市地区コミュニティセンター条例の一部改正)
2 天草市地区コミュニティセンター条例(平成18年天草市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第35号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第26号)
この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5条例26・全改)
名称 | 位置 | 所管区域 |
下津浦出張所 | 天草市有明町下津浦2505番地2 | 天草市有明町下津浦の区域 |
横浦島出張所 | 天草市御所浦町横浦383番地6 | 天草市御所浦町横浦の区域 |
福連木出張所 | 天草市天草町福連木3645番地2 | 天草市天草町福連木の区域 |