○天草市公式ホームページ管理規則
平成18年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、天草市公式ホームページを有効に活用するため、各種情報の発信等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(2) 公式ページ 市長が別に定めるドメイン名により開設するホームページの総体をいう。
(3) ドメイン名 インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
(4) ネットワーク コンピュータによる通信網であって、市長が整備したものをいう。
(令5規則11・一部改正)
(情報の発信における認識)
第3条 公式ページにおいて情報発信を行う者は、地域のみならず全世界へ情報を発信することを認識し、個人情報の流出には、特に留意しなければならない。
(公式ページの管理)
第4条 公式ページの総合管理者は、市長とする。
(1) ネットワーク、パスワード等の管理 総合政策部情報政策課
(2) 公式ページにおける掲載記事全般(次号に掲げるものを除く。)についての指導 総務部秘書課
(3) 公式ページにおける天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が掲載した記事についての指導 教育委員会教育総務課、教育委員会学校教育課、教育委員会生涯学習課及び教育委員会学校給食課
(平19規則7・平23規則9・平25規則39・一部改正)
(掲載記事の管理)
第5条 公式ページにおける掲載記事の管理責任者(以下「記事管理者」という。)は、当該記事を登録した課等の長とする。
2 総合管理者は、掲載記事に公式ページとして不適切なものがあると認めたときは、記事管理者に通知し、削除又は修正を求めることができる。ただし、緊急やむを得ないときは、記事管理者に通知することなく速やかに削除又は修正を行うものとする。
3 記事管理者は、掲載記事を常に最新のものに保つよう更新に努めなければならない。
(記事の掲載)
第6条 記事管理者は、公式ページに記事を掲載する者(以下「入力担当者」という。)を定め、総合管理者に報告しなければならない。入力担当者を変更したときも、同様とする。
2 入力担当者は、記事管理者の許可なく記事の登録、修正等を行ってはならない。
(掲載記事の制限)
第7条 公式ページには、次に掲げるものを掲載してはならない。
(1) 個人情報(本人(未成年者にあっては、法定代理人。以下同じ。)の同意を得たものを除く。)
(2) 個人、組織等をひぼう中傷するおそれのあるもの
(3) 営利を目的とするもの
(4) 特定の政治活動又は宗教活動を支援し、又は妨害するもの
2 人物写真を掲載しようとするときは、個人を特定しないように努めなければならない。ただし、本人の同意を得たものについては、この限りでない。
3 前項ただし書の場合において、当該人物写真以外の個人情報の掲載は、必要最小限にとどめなければならない。
(ネットワークの管理)
第8条 総合管理者は、公式ページの利用に当たり、記事管理者に対し、ユーザーID及びパスワード(以下「ユーザーID等」という。)を発行するものとする。
2 記事管理者は、入力担当者にユーザーID等を使用させ、公式ページの内容の変更等を行わせるものとする。
3 総合管理者は、ユーザーID等を定期的に変更し、公式ページの適正管理に努めなければならない。
4 記事管理者及び入力担当者は、ネットワーク上で作業を行うときは、総合管理者が認めた機器以外をネットワークに接続してはならない。
5 前項の規定に違反して、記事管理者又は入力担当者がウイルス感染等ネットワークに損害を与えたときは、総合管理者は、記事管理者又は入力担当者に対し損害補償を求めることができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、公式ページの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。