○天草市広報紙発行規則

平成18年3月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、市政に関する市民の理解及び協力を促進するために発行する天草市広報紙(以下「広報紙」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則4・一部改正)

(発行日)

第2条 広報紙は、毎月1日に発行する。ただし、都合により発行日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。

(平29規則4・一部改正)

(掲載事項)

第3条 広報紙に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 法令、条例及び規則等で特に必要があると認める事項及びその解説

(2) 市政運営又は議会の動向を示し、市民と緊密な関係を促進する事項

(3) 市の施策行事等の市民への周知徹底に関する事項

(4) 市政に対する市民の理解及び協力並びに世論の把握に関する事項

(5) 市内外の各官公庁、各種団体等からの市政運営に対する協力に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(広報主任)

第4条 広報紙の編集及び発行を円滑に進めるため、本庁各課等、各支所その他必要があると認められるところに広報主任を置く。

2 広報主任は、所属長が推薦し、市長がこれを命じ、又は委嘱する。

3 広報主任は、その担当する事務について資料を収集し、所属長の承認を受け、発行日の5週間前までに総務部秘書課長(以下「秘書課長」という。)に送付しなければならない。

(平29規則4・一部改正)

(発行)

第5条 秘書課長は、前条第3項の規定により資料の送付を受けたときは、その内容の重要性、緊急度等に基づいて登載順位を定めて広報紙に掲載し、発行するものとする。

(編集主任)

第6条 広報活動の総合調査、計画、立案及び編集のため、本庁各課等に編集主任を若干人置くことができる。

2 編集主任は、市長がこれを命じ、又は委嘱する。

(配付)

第7条 広報紙は、無償とし、区を通じて各世帯に配付するほか、市長が必要があると認める者については、その配付について適切な措置を講ずるものとする。

2 前項に定めるもののほか、広報紙の購読を希望する者については、購読料を徴して配付することができる。

3 前項の購読料は、市長が別に定める。

(広報主任会議)

第8条 秘書課長は、必要があると認めるときは、広報主任会議を招集することができる。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

天草市広報紙発行規則

平成18年3月27日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成18年3月27日 規則第1号
平成29年2月2日 規則第4号