○天草市居住安定援助計画の認定等に係る事務処理要綱
令和8年5月18日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)に基づき、市長が行う居住安定援助計画の認定等の事務に関し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年国土交通省令第63号。次項において「省令」という。)及び国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号。以下「共管省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法、省令及び共管省令において使用する用語の例による。
2 共管省令第8条第8号に規定する市長が必要と認める書類は、別に定める。
3 市長は、法第41条第1項の規定による認定を行ったときは、居住安定援助計画認定通知書(様式第1号)により、申請者に通知するものとする。
4 市長は、法第40条第1項に規定する申請に係る居住安定援助計画が法第41条各号に掲げる基準に適合しないと認めた場合は、その理由を付して、居住安定援助計画の認定を行わない旨の通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。法第42条各号に掲げる欠格条項に該当する場合も同様とする。
(居住安定援助計画の変更等)
第4条 法第44条第1項の規定による認定を受けようとする者は、居住安定援助計画の変更申請書(共管省令別記様式第四号をいう。)を市長に提出するものとする。この場合において、当該居住安定援助計画の変更が添付書類の変更を伴う場合は、当該変更後の添付書類を添付するものとする。
3 市長は、法第44条第1項の規定により提出された居住安定援助計画の変更が法第44条第2項において準用する法第41条各号に掲げる基準に適合しないと認めた場合は、居住安定援助計画の変更認定を行わない旨の通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。法第44条第2項において準用する法第42条各号に掲げる欠格条項に該当する場合も同様とする。
(軽微な変更)
第5条 認定事業者は、共管省令第21条第1項各号に掲げる軽微な変更をするときは、居住安定援助計画の軽微な変更届出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(廃止の届出)
第6条 認定事業者は、法第44条第3項の規定による廃止の届出をするときは、計画の認定に係る居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書(共管省令別記様式第五号をいう。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の廃止届出書の提出があったときは、共管省令第23条第2項各号に掲げる事項を公示するものとする。
(地位の承継)
第7条 法第45条の規定による市長の承認を受けようとする者は、認定事業者の地位の承継に係る承認申請書(共管省令別記様式第六号をいう。)に、共管省令第24条に規定する証明書類及びその写しを添えて市長に申請するものとする。
3 市長は、法第45条の規定による承認をしないときは、その理由を付して地位の承継を承認しない旨の通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(定期報告)
第8条 法第49条に規定する報告は、認定計画ごとに居住安定援助賃貸住宅事業定期報告書(共管省令別記様式第八号をいう。)を毎年6月30日までに市長に提出することにより行うものとする。
(専用賃貸住宅の目的外使用)
第9条 認定事業者は、法第50条第1項の規定による市長の承認を受けようとするときは、目的外使用に係る承認申請書(共管省令別記様式第九号をいう。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、法第50条第1項の規定による承認を行ったときは、目的外使用に係る承認通知書(様式第7号)により認定事業者に通知するものとする。
3 市長は、法第50条第1項の規定による承認をしない場合は、その理由を付して目的外使用に係る承認をしない旨の通知書(様式第8号)により認定事業者に通知するものとする。
(報告の聴取)
第10条 市長は、法第54条第1項の規定により報告を求めるときは、報告を求める旨の通知書(様式第9号)により認定事業者又は認定事業者から認定住宅の管理を委託された者に通知するものとする。
(改善命令)
第11条 市長は、法第55条の規定により改善に必要な措置を命ずるときは、改善命令書(様式第10号)により認定事業者に通知するものとする。
(計画の認定の取消し)
第12条 市長は、法第56条第1項又は第2項の規定により居住安定援助計画の認定を取り消したときは、居住安定援助計画認定取消通知書(様式第11号)により認定事業者であった者に通知するものとする。
2 市長は、法第56条第1項又は第2項の規定により居住安定援助計画の認定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。
(書類の提出方法)
第13条 共管省令第5条の申請書、共管省令第8条各号に掲げる書類、共管省令第21条第2項の届出書、共管省令第22条第1項の申請書及び同条第2項の添付書類、共管省令第23条第1項の届出書、共管省令第24条の申請書並びに同条に規定する証明書類及びその写し、共管省令第30条第2項の報告書並びに共管省令第32条の申請書(以下この条においてこれらを「申請書等」という。)は、原則として、一般社団法人すまいづくりまちづくり連合会が運営管理する居住サポート住宅情報提供システムを用いて、電子データにより提出するものとする。ただし、同システムによる申請書等の提出が困難である場合は、この限りでない。
(申請の取下げ)
第14条 法第40条第1項に規定する居住安定援助計画の認定申請、法第44条第1項に規定する計画の変更認定申請、共管省令第24条に規定する地位の承継の承認申請又は法第50条第1項に規定する専用賃貸住宅の目的外使用の承認申請(以下この条においてこれらを「申請等」という。)を行った者が申請等に係る通知書の交付を受ける前に申請等を取り下げる場合は、申請等取下届(様式第12号)を市長に提出するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、居住安定援助計画の認定等の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年5月18日から施行する。











