○天草市天草戦国ミュージアム条例
令和8年6月30日
条例第20号
(設置)
第1条 国指定史跡である棚底城跡及び関連する中世城郭群に関する資料を保管し、及び展示するとともに、史跡棚底城跡と一体的に学術的・歴史的価値を発信し、もって歴史を中心とする地域振興及び文化観光に寄与するガイダンス施設として、天草戦国ミュージアム(以下「戦国ミュージアム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 戦国ミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
天草戦国ミュージアム | 天草市倉岳町棚底1619番地2 |
(施設)
第3条 戦国ミュージアムを構成する施設は、次のとおりとする。
(1) 展示室
(2) 収蔵庫
(休館日)
第4条 戦国ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日)
(2) 1月1日並びに12月30日及び同月31日
(開館時間)
第5条 戦国ミュージアムの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、戦国ミュージアムを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、戦国ミュージアムの利用を許可しないことができる。
(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その利用が戦国ミュージアムの施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、戦国ミュージアムの管理運営上支障があるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、戦国ミュージアムの施設又はその附属設備に損害を与えた場合において、原状回復ができないときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、戦国ミュージアムの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年11月22日から施行する。