○天草市教育支援センター設置要綱

令和8年2月27日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、心理的又は情緒的理由等により登校できない状態にある児童生徒の社会的自立のための指導及び援助、多様な学びの場の確保を目的として、天草市教育支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び拠点校)

第2条 センターの名称、位置及び拠点校は、次のとおりとする。

名称

(通称)

天草市教育支援センター本渡教室

(カワセミ学級)

天草市教育支援センター牛深教室

(あかね学級)

位置

天草市浄南町4番15号

天草市複合施設ここらす内

天草市久玉町5716番地4

生涯学習センター内

拠点校

天草市立本渡中学校

天草市立牛深小学校

天草市立牛深中学校

(事業)

第3条 センターは、その目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会的自立に関すること。

(2) 学習指導に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な事業に関すること。

(対象児童生徒)

第4条 センターを利用できる者は、通級を希望する天草市立小学校及び中学校に在籍する児童生徒で、センターにおける指導及び援助が効果的であると拠点校の校長が認めるものとする。ただし、本渡教室においては生徒のみを対象とする。

(指導員)

第5条 センターの指導員として、各教室に2人以内の教育支援センター教員を置く。

2 教育支援センター教員は、各拠点校に配属する。

(開級日及び開級時間)

第6条 センターの開級日及び開級時間は、次のとおりとする。

(1) 開級日は、学校授業日のうち月曜日から金曜日までとする。

(2) 開級時間は、午前10時から午後3時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、拠点校の校長が必要であると認めたときは、開級日及び開級時間を変更することができる。

(出席の認定)

第7条 センターに通級した日は、在籍する学校に出席したものとみなす。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

天草市教育支援センター設置要綱

令和8年2月27日 教育委員会告示第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年2月27日 教育委員会告示第6号