○天草市立幼稚園通級指導実施要綱
令和8年2月27日
教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、天草市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在籍し、発達に個別の課題等が見られる幼児に対し、個々の特性に応じた適切な指導を行う「通級指導」の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象幼児)
第2条 通級指導の対象となる幼児は、幼稚園に在籍し、行動、情緒、対人関係、認知又は生活上の困難等により、日常生活や集団生活において特別な支援を必要とするもので、通級指導が適当と認められるものとする。
(指導の形態)
第3条 通級指導は、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する施設において実施する。
2 指導の形態は、対象幼児の特性や困り感、指導目標に応じて、個別指導又は少人数によるグループ指導とする。
3 指導の回数及び時間は、幼児の負担を考慮し、個別に設定する。
(指導の担当者)
第4条 この事業を実施するに当たり、通級指導に指導教員を置く。
2 指導教員は、幼稚園に属し、市立幼稚園長(以下「園長」という。)の監督を受ける。
(入級の手続と承認)
第5条 通級指導を希望する幼児の保護者(以下「保護者」という。)は、園長に対し申請を行うものとする。
2 園長は、対象幼児の状態を把握し、通級指導の適否を判断するものとする。
3 園長が通級指導を必要と判断した場合は、教育委員会に対し承認を求めるものとする。
4 教育委員会は、園長からの申し出に基づき、内容を審査の上、通級指導の実施を許可するものとする。
(指導の内容)
第6条 通級指導における指導の内容は、次に掲げる事項を基本として実施するものとする。
(1) 幼児一人一人の状況に応じた指導
(2) 幼児の自立及び社会性の育成を目的とした支援
(3) 保護者の不安軽減や理解促進を図るための助言及び相談
(4) 必要に応じた関係機関との連携
(指導の終了)
第7条 園長は、幼児の状態及び保護者との協議に基づき、通級指導の終了を判断したときは、教育委員会に報告するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。