○天草市他校通級実施要綱
令和8年2月27日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、他の小学校又は中学校において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「他校通級」とは、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する通級による指導を行う学校(以下「通級指導校」という。)において、対象となる児童等が在籍したまま障害に応じた指導を通級指導校で受けることをいう。
(対象となる児童等)
第3条 他校通級の対象となる児童等は、児童等が在籍する学校長が通級による指導が適切であると判断し、かつ、保護者が他校通級を希望する児童等とする。
2 前項の判断に当たっては、必要に応じて市就学指導委員会等の意見を求めることができる。
(他校通級の通知等)
第4条 他校通級の利用に係る通知は、次のとおりとする。
(1) 利用を希望する保護者は、対象となる児童等が在籍する学校長へ「他校通級指導願」(別記様式第1号)を提出する。
(2) 他校通級指導願を受けた校長は、通級指導校の校長へ「他校通級指導許可願」(別記様式第2号)を提出する。
(特別の教育課程の編成等)
第5条 他校通級を利用する児童等が在籍する学校(以下「在籍校」という。)及び通級指導校の校長は、当該児童等に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。
2 在籍校長は、前項の協議が終了したときは、速やかに、当該児童等に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に報告するもとする。
(通級による指導の終了)
第6条 在籍校長は、当該児童等について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がないと判断したときは、保護者及び教育委員会に対しその旨を通知するものとする。
2 前項の判断に当たっては、必要に応じて市就学指導委員会等の意見を求めることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、他校通級を行う場合の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



