○天草市児童育成支援拠点事業実施要綱
令和8年4月16日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、養育環境等に課題を抱える、家庭、学校等に居場所のない児童に対して、児童の居場所となる場を開設し、個々の児童の状況に応じた支援を包括的に提供する児童育成支援拠点事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、天草市とする。ただし、市長は、事業を適切に実施することができると認められる者に当該事業を委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある児童等養育環境に関して課題のある主に学齢期以降の児童及びその保護者
(2) 不登校の児童、学校生活になじめない児童等家庭以外にも居場所のない主に学齢期以降の児童及びその保護者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が支援を行うことが適切であると認めた者
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 安全で安心な居場所の提供
(2) 生活習慣の習得支援
(3) 学習の支援
(4) 食事の提供
(5) 課外活動の提供
(6) 学校、医療機関、地域団体等の関係機関との連携
(7) 保護者への情報提供及び相談支援
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援
(実施場所)
第5条 この事業の実施場所は、市長が別に定めるものとする。
(実施日)
第6条 この事業の実施日は、次に掲げる日を除いた日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、実施日を変更することができる。
(実施時間)
第7条 この事業の実施時間は、午前11時から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、実施時間を変更することができる。
(利用料等)
第8条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、事業の運営上保護者が負担することが適当であると市長が認める費用については、当該保護者が負担するものとする。
(利用決定の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当であると認めるとき。
(利用の中止)
第12条 申請者は、転出その他やむを得ない理由により事業を利用できなくなったときは、天草市児童育成支援拠点事業利用中止申出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、児童育成支援拠点事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和8年4月16日から施行する。





