○天草市犯罪被害者等による市営住宅の一時使用に関する要綱
令和8年3月30日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(以下「犯罪等」という。)により害を被った者並びにその家族及び遺族(天草市配偶者からの暴力被害者による市営住宅の一時使用に関する要綱(令和7年天草市告示第3号)第1条に規定するDV被害者を除く。以下「犯罪被害者等」という。)の居住の安定を図り、その自立を支援する観点から、入居者募集に支障のない範囲で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく使用許可(以下「目的外使用許可」という。)により住宅を使用させることについて必要な事項を定める。
(要件)
第2条 目的外使用許可により入居が認められる犯罪被害者等は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号に掲げる要件を満たす者であり、かつ、次のいずれかの要件を満たす者とする。ただし、同条第1号に掲げる要件(第4条において「収入要件」という。)を満たす者にあっては、公募による入居を待つことのできない緊急に迫られる事情がある者に限る。
(1) 殺人、過失致死、業務上過失致死等により勤労者が亡くなった者、身体を害されたため転職等を余儀なくされた者、虚偽の風説の流布により廃業に追い込まれた者その他の犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となった者
(2) 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となった次のいずれかに該当する者
ア 放火、器物損壊等により住宅が滅失し居住の用をなさなくなった者その他の犯罪等により住宅が滅失し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった者
イ 詐欺等により住宅が奪われた者その他の住宅を客体とする犯罪等により居住することができなくなった者
ウ 凄惨な殺害現場の目撃、性犯罪等により心的外傷後ストレス障害となった者その他の犯罪等により精神的な後遺症が生じ医学的に居住することができなくなった者
エ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為により居住することができなくなった者又は同条第1項に規定するつきまとい等若しくは同条第3項に規定する位置情報無承諾取得等により、身体上の安全、居住等の平穏若しくは名誉が害され、若しくは行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為により居住することができなくなった者
(住戸条件)
第3条 使用の対象となる市営住宅は、犯罪被害者等の申請に基づき、希望する住宅の公募における倍率等を考慮し、その都度定めるものとする。
(使用許可の期間)
第4条 目的外使用許可の期間については、原則として1年を超えない期間とし、犯罪被害者等の住宅に困窮する実情、収入の状況等を勘案の上、必要に応じて延長することができる。ただし、犯罪被害者等が、収入要件を満たす場合は、使用許可の期間中に公募により入居できるものとする。
(使用料)
第5条 使用料は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条の規定に基づいて算定した使用料相当額とし、市長の定める納期限までに、市長の発行する納入通知書により納入するものとする。
2 市長は、犯罪被害者等の事情により、必要に応じて、天草市営住宅条例(平成18年天草市条例第235号。次項において「条例」という。)第17条の規定に準じ、使用料の減額又は免除をすることができる。
3 市長は、条例第20条第2項の規定に準じ、敷金は免除するものとする。
(1) 犯罪等被害状況申告兼確認同意書(様式第2号)
(2) 入居しようとする者全員の所得を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、目的外使用許可をしたときは、市営住宅使用許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(許可条件)
第7条 市長は、目的外使用許可を行う場合には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 使用者は、善良なる管理者の注意をもって使用の許可を受けた市営住宅を使用するものとする。
(2) 使用者は、市長から市営住宅の使用の状況の報告を求められたときは、直ちに報告するものとする。
(3) 使用者は、目的外使用許可の申請内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告するものとする。
(4) 使用者は、目的外使用許可を受けた市営住宅を他の者に転貸し、又は担保に供してはならないこととする。
(5) 使用者は、住宅を模様替えし、又は増築しないこととする。ただし、原状の復旧が容易な場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(6) 使用者は、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させるときは、同居承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
(7) 使用の許可を受けた市営住宅について支出した有益費その他の費用については、市に請求することができない。
(8) 住宅を使用する際及び明け渡す際の両方において、その移転に要する費用については、その一切を当該申請者の負担とし、市はこれを負担しない。
(9) 住宅を明け渡す際、予め承諾を経て住宅の仕様を変更した場合の原状復旧又は毀損若しくは汚損した場合の原状回復に要する費用については、使用者がこれを負担するものとする。
(10) 住宅を明け渡す際、畳表及び襖張替え等の自然減耗の回復に要する費用については、免除する。ただし、第4条の規定により使用期間を延長した場合については、使用者が当該費用を負担するものとする。
(11) 使用の許可を取り消した場合において、使用者に損失が生じても市はその損失を補償しない。
2 市長は、使用者が前項各号の条件を守らないときは、目的外使用許可を取り消すことができる。
(国への報告)
第8条 市長は、犯罪被害者等に対して市営住宅の目的外使用許可をしたときは、使用させた日から1か月以内に、犯罪被害者等による公営住宅の目的外使用の報告について(様式第5号)により熊本県知事(熊本県土木部建築住宅局住宅課管理班)を経由して国土交通省九州地方整備局長に報告をするものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市営住宅の目的外使用許可に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年3月30日から施行する。






