○天草市解雇等により住居の退去を余儀なくされる者による市営住宅の一時使用に関する要綱
令和8年3月30日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、現下の厳しい経済状況や雇用失業情勢を踏まえ、今後、解雇又は雇止め(以下「解雇等」という。)により住居の退去を余儀なくされる者(以下「離職退去者」という。)への住居の確保を講ずることを目的として、解雇等により住居の退去を余儀なくされる者の公営住宅への入居について(平成20年12月18日国住備第85号国土交通省住宅局長通知)に基づき、離職退去者の居住の安定を図る観点から、入居者募集に支障のない範囲で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく使用許可(以下「目的外使用許可」という。)により住宅を使用させることについて必要な事項を定める。
(要件)
第2条 目的外使用許可により入居が認められる離職退去者は、雇用先からの解雇等に伴い、現に居住している住居から退去を余儀なくされる者又はその同居親族に該当することが客観的に証明される者であって公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第2号に掲げる要件を満たし、かつ、次のいずれかの要件を満たすものとする。ただし、同条第1号に掲げる要件(第4条において「収入要件」という。)を満たす者にあっては、公募による入居を待つことのできない緊急に迫られる事情がある者に限る。
(1) 社員寮、社宅等雇用先が賃貸していた住居(第6条において「社宅等」という。)から退去を余儀なくされる者
(2) 住居手当等により居住可能だった住居から退去を余儀なくされる者
(3) 解雇等により離職したが、失業等給付を受給することができず、現に居住している住居から退去を余儀なくされる者
(住戸条件)
第3条 使用の対象となる市営住宅は、離職退去者の申請に基づき、希望する住宅の公募における倍率等を考慮し、その都度定めるものとする。
(使用許可の期間)
第4条 目的外使用許可の期間については、原則として1年を超えない期間とし、離職退去者の住宅に困窮する実情、収入の状況等を勘案の上、必要に応じて延長することができる。ただし、離職退去者が、収入要件を満たす場合は、使用許可の期間中に公募により入居できるものとする。
(使用料)
第5条 使用料は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条の規定に基づいて算定した使用料相当額とし、月額使用料を市長の定める納期限までに、市長の発行する納入通知書により納入するものとする。
2 市長は、離職退去者の事情により、必要に応じて、天草市営住宅条例(平成18年天草市条例第235号。次項において「条例」という。)第17条の規定に準じ、使用料の減額又は免除をすることができる。
3 市長は、条例第20条第2項の規定に準じ、敷金は免除するものとする。
ア 第2条第1号に掲げる要件を満たす者 解雇通知、給与明細、社宅等からの退去通知等の写し
イ 第2条第2号に掲げる要件を満たす者 解雇通知、給与明細、賃貸住宅の契約書等の写し
ウ 第2条第3号に掲げる要件を満たす者 解雇通知、給与明細、失業等給付の申請書(離職理由等)、賃貸住宅の契約書の写し
(2) 離職証明書等の写し
(3) 入居しようとする者全員の所得を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、目的外使用許可をしたときは、市営住宅使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(許可条件)
第7条 市長は、目的外使用許可を行う場合には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 使用者は、善良なる管理者の注意をもって使用の許可を受けた市営住宅を使用するものとする。
(2) 使用者は、市長から市営住宅の使用の状況の報告を求められたときは、直ちに報告するものとする。
(3) 使用者は、目的外使用許可の申請内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告するものとする。
(4) 使用者は、目的外使用許可を受けた市営住宅を他の者に転貸し、又は担保に供してはならないこととする。
(5) 使用者は、住宅を模様替えし、又は増築しないこととする。ただし、原状の復旧が容易な場合であって、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(6) 使用者は、市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させるときは、同居承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
(7) 目的外使用許可を受けた市営住宅について支出した有益費その他の費用については、市に請求することはできない。
(8) 住宅を使用する際及び明け渡す際の両方において、その移転に要する費用については、その一切を当該申請者の負担とし、市はこれを負担しない。
(9) 住宅を明け渡す際、予め承諾を経て住宅の仕様を変更した場合の原状復旧又は毀損若しくは汚損した場合の原状回復に要する費用については、使用者がこれを負担しなければならない。
(10) 住宅を明け渡す際、畳表及び襖張替え等の自然減耗の回復に要する費用については、免除する。ただし、第4条の規定により使用期間を延長した場合については、使用者が当該費用を負担するものとする。
(11) 使用の許可を取り消した場合において、使用者に損失が生じても市はその損失を補償しない。
2 市長は、使用者が前項各号の条件を守らないときは、使用の許可を取り消すことができる。
(国への報告)
第8条 市長は、離職退去者に対して市営住宅の目的外使用許可をしたときは、使用させた日から1か月以内に、離職退去者による公営住宅の目的外使用の報告について(様式第4号)により熊本県知事(熊本県土木部建築住宅局住宅課管理班)を経由して国土交通省九州地方整備局長に報告をするものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市営住宅の目的外使用許可に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年3月30日から施行する。





