○天草市乳児等通園支援事業の認可等に係る様式を定める要綱
令和8年2月10日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、天草市における乳児等通園支援事業の実施に係る文書の様式に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可等の申請)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子子法」という。)第54条の2第1項の確認(以下「認可等」という。)の申請は、天草市乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)によるものとする。
(内容変更の届出)
第3条 認可等を受けた者は、当該認可等に係る事項に変更が生じた場合は、次に定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(廃止又は休止の申請及び確認辞退の届出)
第4条 法第34条の15第7項の規定による廃止又は休止の申請及び子子法第54条の3において準用する子子法第48条の規定による確認の辞退の届出は、天草市乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第6号)によるものとする。
(認定の申請)
第5条 子子法第30条の15第1項の規定による認定の申請は、天草市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第8号)によるものとする。
(認定内容の変更の届出)
第6条 子子法第30条の17第1項の規定による変更の届出は、天草市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第10号)によるものとする。
(認定消滅の届出)
第7条 乳児等支援給付認定を受けた児童の保護者(以下「保護者」という。)は、当該児童が認定有効期間にその要件を満たさなくなったときは、当該児童に係る認定証を返還するとともに、速やかに天草市乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
(給付費の請求)
第8条 子子法第30条の20第7項に規定する乳児等支援給付費の請求は、天草市乳児等支援給付費に係る請求書(様式第12号)によるものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年2月10日から施行する。















