○天草市議会ハラスメント防止条例
令和8年3月4日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、天草市議会議員(以下「議員」という。)間又は議員と職員との間におけるハラスメントの防止及び排除のために必要な事項を定め、良好な職場環境を確保することで市政の効率的運用に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次の各号に掲げる行為をいう。
(1) 職務上の地位、権限等の優位性を背景に、相手に対して精神的又は身体的な苦痛を与える行為
(2) 相手の意に反する性的言動であって、相手に対して不快感を与え、又は相手を傷つける行為
(3) 妊娠、出産、育児、介護等に関する言動であって、相手に対して精神的又は身体的な苦痛を与える行為
2 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職及び同条第3項に規定する特別職に属する者であって、天草市に勤務するものをいう。
(議長の職務)
第3条 議長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、第5条の規定による申出があった場合は、当該申出に係る事実関係を調査し、迅速かつ適切に必要な措置を講じなければならない。
(議員の責務)
第4条 議員は、市民の代表として常に高い倫理観を持ち、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントが行為者の意図とは関係なく生じ得ること及び議員と職員とが特殊な関係にあることを自覚し、他の議員及び職員を個人として尊重することを通じて、誠実かつ公正な活動に努めなければならない。
3 議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。
(相談及び苦情の申出)
第5条 ハラスメントによる被害を受け、又はその事実があると思料する議員又は職員は、議長に対し、ハラスメントに関する相談又は苦情を書面(電子メール等を含む。)又は口頭により申し出ることができる。
(事実関係の調査等)
第6条 議長は、前条の規定による申出があった場合は、必要に応じ、申出者又は当事者に対して、事実関係を把握するための調査等を行わなければならない。
2 議長は、前項の規定による事実関係を把握するための調査等について、必要に応じ、各会派の代表者等を招集し、意見を聴取することができる。
(外部の有識者からの意見聴取)
第7条 議長は、ハラスメントに関する相談及び苦情について、公正かつ適正に対応するために必要と認めるときは、外部の有識者から意見を聴取することができる。
(対応措置)
第8条 議長は、議員によるハラスメントがあったことが認められるときは、当該ハラスメントを行った議員に対して、指導、助言、注意、氏名の公表等必要な措置を講じなければならない。
2 議長は、前項の規定による措置を講ずるに当たっては、あらかじめ、議会運営委員会と協議するものとする。
3 議長は、前項で協議した内容を、必要に応じ、全員協議会等で報告することができる。
(守秘義務)
第9条 議員及び職員は、ハラスメントの当事者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(研修等)
第10条 議長は、ハラスメントの防止及び排除を図るために必要な研修等の実施に努めなければならない。
(議長の職務の代行)
第11条 議長が調査の対象となったときは副議長が、議長及び副議長ともに調査の対象となったときは議会運営委員長が職務を代行する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。