○天草市立小中学校適正規模適正配置審議会条例

令和8年3月4日

条例第4号

(設置)

第1条 天草市立小学校及び天草市立中学校(次条において「小・中学校」という。)におけるより良い教育環境を整備し、充実した学校教育の実現を図るため、天草市立小中学校適正規模適正配置審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、天草市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて小・中学校の適正規模及び適正配置に関する事項について調査審議し、教育委員会に答申するとともに、必要な意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条の規定による答申の日までとする。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

天草市立小中学校適正規模適正配置審議会条例

令和8年3月4日 条例第4号

(令和8年3月4日施行)