○天草市立小・中学校部活動地域展開推進本部設置要綱

令和7年12月23日

教育委員会告示第20号

(目的)

第1条 天草市公認地域クラブ活動(以下、「公認地域クラブ活動」という。)の持続可能なスポーツ・文化芸術活動の在り方及び望ましい環境整備を図るため、天草市立小・中学校部活動地域展開推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公認地域クラブ活動への展開促進に関する業務

(2) 公認地域クラブ活動の運営・管理に必要な業務

(3) その他、本部の目的を達成するために必要な業務

(組織)

第3条 本部は、本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、学校教育課長をもって充て、本部を統括する。

3 部員は、学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課、文化課、天草市スポーツ協会、天草市芸術文化協会の代表者をもって充てる。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 本部の庶務は、教育部学校教育課において処理する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

天草市立小・中学校部活動地域展開推進本部設置要綱

令和7年12月23日 教育委員会告示第20号

(令和7年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年12月23日 教育委員会告示第20号