○天草市立小・中学校部活動地域展開推進本部設置要綱
令和7年12月23日
教育委員会告示第20号
(目的)
第1条 天草市公認地域クラブ活動(以下、「公認地域クラブ活動」という。)の持続可能なスポーツ・文化芸術活動の在り方及び望ましい環境整備を図るため、天草市立小・中学校部活動地域展開推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公認地域クラブ活動への展開促進に関する業務
(2) 公認地域クラブ活動の運営・管理に必要な業務
(3) その他、本部の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第3条 本部は、本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、学校教育課長をもって充て、本部を統括する。
3 部員は、学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課、文化課、天草市スポーツ協会、天草市芸術文化協会の代表者をもって充てる。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。