○天草市立幼稚園預かり保育事業実施要綱

令和7年10月28日

教育委員会告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼稚園教育の機会を拡充し、子育て支援の充実を図るとともに、今後の幼稚園教育の施策の推進に資することを目的として、幼稚園の教育課程に係る教育時間が終了した後及び長期休業日等に保育を希望する園児を預かる事業(以下「預かり保育」という。)を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 預かり保育の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する園に在籍する園児とする。

(1) 保護者の労働、就学等により、教育課程に係る教育時間の終了後に預かり保育を受けることが必要な園児

(2) その他園長が必要と認める園児

(実施日)

第3条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次の日は実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 園の代休日

(4) 預かり保育を利用する園児がいない日

(5) その他園長が指定する日

(実施時間)

第4条 実施時間は、教育時間終了後から午後4時までとする。ただし、天草市立幼稚園管理運営規則第4条第3号から第6号に規定する休業日の期間については、午前8時10分から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、園長が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得た上で、預かり保育の実施時間を変更することができる。

(利用申請等)

第5条 預かり保育を利用しようとする園児の保護者は、利用しようとする日の7日前までに預かり保育利用申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を園長に提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、保護者の疾病、事故、出産等やむを得ない理由により緊急に預かり保育事業を利用するときは、利用開始日まで又は利用開始日以後速やかに申込書を提出しなければならない。

(保護者負担金)

第6条 通常の教育課程に係る教育時間が終了した後の預かり保育を利用する園児の保護者負担金は、園児1人につき、1日当たり200円とする。

2 長期休業日等に預かり保育を利用する園児の保護者負担金は、園児1人につき、1日当たり600円とする。

3 前2項に掲げるもののほか、預かり保育を利用する保護者は、教材及び飲食物に係る実費相当額を支払わなければならない。

(預かり保育料の免除)

第7条 市長は、預かり保育を利用しようとする園児の属する世帯が、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯

(2) 火災その他の災害により、市長が必要と認めるとき。

(保護者負担金の納入)

第8条 第6条に規定する保護者負担金は、利用月分を翌月末日までに納入しなければならない。

(利用の解除)

第9条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の利用を解除することができる。

(1) 預かり保育の対象者でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(3) その他教育長が預かり保育の利用を継続することが困難であると認めたとき。

(保護者の責務)

第10条 預かり保育を利用する場合の園児の送迎は、当該園児の保護者において行わなければならない。

2 疾病等にかかり、又はその疑いがある園児の保護者は、預かり保育の利用に当たっては、園長の指示に従わなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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天草市立幼稚園預かり保育事業実施要綱

令和7年10月28日 教育委員会告示第17号

(令和8年4月1日施行)