○天草市特定乳児等通園支援事業の運営の基準に関する条例
令和7年12月25日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第54条の3において準用する法第46条第3項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)
第3条 次条に定めるもののほか、法第54条の3において準用する法第46条第3項の規定により条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、府令に定める基準(府令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。
(暴力団員等の排除)
第4条 特定乳児等通園支援事業者及び特定乳児等通園支援事業所の管理者は、天草市暴力団排除条例(平成24年天草市条例第4号)第2条第1号及び第2号に掲げる者であってはならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 市長は、この条例の施行の日前においても、乳児等通園支援事業者の確認その他この条例を施行するために必要な準備行為を行うことができる。