○天草市公認地域クラブ活動指導者人材バンク設置要綱
令和7年5月23日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における小・中学校部活動の地域連携や地域展開の推進に向け、地域クラブ活動における指導の担い手確保を図るため、スポーツ・文化芸術活動の実技に精通し、安全な指導ができる人材を登録する「天草市公認地域クラブ活動指導者人材バンク」(以下「人材バンク」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の要件)
第2条 人材バンク登録者は、スポーツや文化芸術活動への関心や指導意欲をもち、市内の公認地域クラブ活動での指導が可能な者で、次の(1)~(5)の条件の全てを満たした者とする。
(1) 成人であること
(2) 国のガイドラインや県及び本市の指針・方針に沿って指導することができ、常に専門的な知識と指導技術を身に付けようと努めている者
(3) 地方公務員法第16条及び学校教育法第9条に該当しないこと
(4) これまでの指導において、体罰、ハラスメント等、指導者として不適格と認められる事項のない者
(5) 次のア~ウまでのいずれかを満たす者
ア 教員として当該運動競技や文化芸術活動の部活動指導実績がある者
イ 公益財団法人日本スポーツ協会等の中央競技団体が認定する指導者資格を有する者
ウ 本市における運動競技団体、文化芸術団体、天草市教育委員会(以下、「市教育委員会」という。)、市小・中学校校長のいずれかの推薦がある者
(運用の方法)
第3条 人材バンクに登録を希望する者は、次のいずれかの方法により登録申請を行うものとする。
(1) 天草市ホームページ内に設置する登録申請フォームへの入力
(2) 天草市ホームページから登録申請用紙(別記様式)をダウンロードし、メール、郵送又は教育委員会学校教育課に直接提出
2 市教育委員会は、登録内容を確認のうえ、人材バンクへ登録する。
3 市教育委員会は、公認地域クラブ活動実施主体若しくは学校からの指導者確保依頼があった場合は、当該公認地域クラブ活動実施主体若しくは学校と人材バンク登録者へそれぞれ連絡し、面談を通して報酬や指導時間等の勤務条件の確認を行ったうえで決定する。
4 市教育委員会は、随時、人材バンクの情報を更新する。
5 人材バンク登録者は、登録事項に変更が生じたときは速やかに市教育委員会に連絡する。
6 人材バンク登録者として不適格と認められる行為があった者は、市教育委員会は登録を取り消すことができる。
(研修)
第4条 市教育委員会は、人材バンク登録者の資質向上を図るため、指導等に必要な知識や技能等について研修会及び講習会を関係協会等と連携して実施する。
(事故)
第5条 指導等に伴い発生した事故及び損害については、公認地域クラブ活動実施主体が責任を負うものとする。
(個人情報の保護)
第6条 登録した個人情報については、公認地域クラブ活動実施主体及び学校に情報提供する等、人材バンクに係る業務の円滑な遂行のために用い、市教育委員会において適正に管理する。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市教育委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から適用する。
